厚木市公衆トイレにおける防犯カメラの管理運用要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市生活環境課(以下「市」という。)が管理する公衆トイレ(以下「トイレ」という。)への不審者の侵入を監視し、トイレの備品被害防止を図るため、トイレ周辺に設置する防犯カメラの管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、「防犯カメラ」とは、市がトイレ周辺に設置する常設のカメラ及び録画装置その他必要な関連機器(以下「映像装置」という。)で構成される機器一式をいう。
管理責任者の指定
第3条
市は、防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、管理責任者を指定するものとする。
2 管理責任者は、トイレを管理する業務を所管する課の長をもって充てる。
3 管理責任者は、必要に応じて、防犯カメラの操作を行う担当者を指定するものとする。
4 管理責任者及び操作担当者以外の者による防犯カメラの操作は、禁止するものとする。
設置場所等
第4条
前項に規定する撮影範囲は、目的を達成するために必要な最小限度の範囲としなければならない。
2 市は、いかなる場合でも防犯カメラをトイレ内部に設置してはならない。
防犯カメラの稼動
第5条
防犯カメラは、常時稼動するものとする。
画像の保管等
第6条
市は、防犯カメラによって撮影及び録画した映像(以下「画像」という。)並びに映像装置から画像を保存した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 画像を加工することなく撮影時のままで保管すること。
- 画像の保管期間は、必要最小限の期間とし、当該期間経過後は速やかに画像の消去を行うこと。
- 記録媒体は、施錠等により防護された場所に保管すること。
- 市から指名を受けた者以外の者が、画像及び記録媒体を外部へ持ち出すことを禁止すること。
- 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正利用等を防止すること。
画像の利用及び外部提供
第7条
市は、画像及び記録媒体について、次に掲げる場合を除き、目的以外に利用し、又は提供してはならない。
- 法令に基づく場合
- 捜査機関から犯罪捜査目的による要請を受けた場合
- 市民の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要と認められる場合
2 市は、前項の規定により記録媒体を提供するときは、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
- 記録媒体を適正に管理すること。
- 目的以外の利用及び第三者への無断提供をしないこと。
- 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却又は破砕等を行うこと。
防犯カメラ設置の表示
第8条
市は、防犯カメラを設置したときは、市民の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。
その他
第9条
この要綱に定めるもののほか、個人情報に関する取扱いは、厚木市個人情報保護条例(平成28年厚木市条例第8号)の規定によるものとする。
附則
この要綱は、平成28年10月17日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日