厚木市猫用捕獲器貸出要綱
趣旨
この要綱は、市内に生息する飼い主のいない猫を捕獲し、去勢手術又は不妊手術(以下これらを「手術」という。)を行うために、市が所有する猫用捕獲器(以下「捕獲器」という。)の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
貸出対象者
捕獲器の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 捕獲器の使用目的が、市内に生息する飼い主のいない猫に手術を行うためであること。
(3) 捕獲器の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。ただし、自己の所有する土地等に捕獲器を設置する場合にあっては、この限りでない。
(4) 自己の責任で捕獲器の管理が行えること。
貸出期間
捕獲器の返却期限は、申請日から起算して14日以内とする。
2 市長は、特別な事情がある場合において前項の定める期間により難いと認めるときは、最大7日間まで延長することができる。
貸出台数
捕獲器の貸出台数は、1人当たり1台とする。ただし、貸出状況を考慮し必要に応じて、追加で貸出すことができる。
費用負担
捕獲器の貸出しに要する費用は、無料とする。
貸出申請
捕獲器の貸出しを受けようとする者は、厚木市猫用捕獲器貸出申請書により市長に申請するものとする。
貸出決定
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき、捕獲器を貸し出すものとする。
遵守事項
捕獲器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、捕獲器を常に良好な状態で管理するものとし、貸出しを受けた目的以外に使用し、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は改造してはならない。
使用報告書の提出
借受者は、捕獲器を返却するときは、猫用捕獲器使用報告書を市長に提出しなければならない。
貸出しの中止及び返却
市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定にかかわらず、捕獲器の貸出しを中止し、返却させることができる。
(1) 虚偽その他の不正手段により捕獲器の貸出しを受けたとき。
(2) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 第8条の規定に違反したとき。
損害賠償等
借受者は、貸出しを受けた捕獲器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、借受者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
捕獲器の返却
借受者は、使用報告書とともに、貸出しを受けた捕獲器に破損、異常等がないか確認し、第3条に規定する貸出期間内に当該捕獲器を返却しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
目的の猫以外の動物を捕獲した場合
目的の猫以外の動物を捕獲した場合は、速やかに市に連絡するものとする。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2024年04月01日
公開日:2023年12月11日