厚木市環境保全指導員謝礼の支払に関する要綱

更新日:2025年12月19日

公開日:2025年12月19日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市環境保全指導員(以下「保全指導員」という。)への謝礼の支払に関して必要な事項について定める。

対象

第2条

 謝礼の支払対象は、厚木市環境保全指導員規程(平成 16 年4月1日施行)に基づき委嘱した保全指導員とする。

謝礼の支払

第3条

 謝礼は、年度毎に支払うものとする。この場合において、保全指導員1人当たり2万円を上限とし、予算の範囲内において年度末に支払うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合の支払額は、謝礼として支払う金額を当該年度における委嘱期間の属する月数で案分した額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

 (1) 年度の途中で保全指導員が退任したとき。

 (2) 年度の途中で保全指導員が死亡したとき。

 (3) 年度の途中から保全指導員を委嘱したとき。

3 前項第2号に該当する場合の謝礼は、相続人代表者にこれを支払うものとする。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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