地域美化清掃事業要綱

更新日:2026年04月01日

公開日:2026年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、身近な公共空間である道路、広場、公園、河川その他公共の用に供する場所(以下「公共の場等」という。)について、市民等が市長に届け出て行う地域美化清掃に関し必要な事項を定めることにより、美しい地域環境とごみのない快適なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

対象

第2条

 この要綱の対象とする地域美化清掃は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 市内において活動を行う住民組織、法人その他の団体が行うものであること。

(2) 公共の場等を清掃する活動であること。

届出

第3条

 地域美化清掃を実施しようとする団体(以下「実施団体」という。)は、地域美化清掃を実施する日の2週間前までに地域美化清掃(公共用地等)実施届出書を市長に提出するものとする。

ごみ処理及び集積場所

第4条

 実施団体は、地域美化清掃で排出するごみの処理を市に依頼することができる。

2 前項の規定によりごみの処理を市に依頼した場合における当該ごみの集積場所は、原則として市の集積所以外の場所とし、排出に係る調整等は実施団体が行うものとする。

延期等の連絡

第5条

 実施団体は、地域美化清掃の実施を延期又は中止をする場合は、実施日としていた日の翌開庁日の9時までに厚木市地域美化清掃主管課に連絡しなければならない。

ごみ処理の方法等

第6条

 実施団体は、清掃実施後、可燃物・不燃物・カン・ビン・ペットボトル・せん定枝(草・枝・落葉)等を分別して袋に入れるなどして排出しなければならない。この場合において、分別に当たっては「資源とごみの正しい出し方 家庭用ガイドブック」に従うこと。

2 実施団体は、当該清掃活動に対して他の補助金等の援助を受けていない場合に限り、地域美化清掃用ビニール袋の支給を市長に対し申し出ることができる。

3 市長は、前項の規定により地域美化清掃用ビニール袋支給の申出があった場合は、支給枚数を精査し、必要に応じて調整して支給することができる。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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