厚木市簡易専用水道及び小規模貯水槽水道事務取扱要綱

更新日:2021年07月05日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、次に掲げる法令等に定めるもののほか、検査機関、水道事業者及び厚木市(以下「市」という。)が相互に連携・協力することにより、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の衛生を確保することを目的とする。

  • (1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)
  • (2) 水道法施行令(昭和32年政令第336号)
  • (3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第4号)
  • (4) 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号。以下「告示」という。)
  • (5) 厚木市水道法施行細則(平成25年厚木市規則第6号)
  • (6) 厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成24年厚木市条例第32号。以下「条例」という。)
  • (7) 厚木市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成25年厚木市規則第5号)

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1) 簡易専用水道 法第3条第7項に規定するものをいう。
  • (2) 小規模貯水槽水道 条例第2条第3号に規定するものをいう。
  • (3) 検査機関 法第34条の2第2項及び条例第14条第2項に規定する検査を行う機関をいう。
  • (4) 水道事業者 法第3条第5項に規定するものをいう。
  • (5) 設置者 簡易専用水道又は小規模貯水槽水道の設置者をいう。
  • (6) 法定検査 検査機関が実施する検査をいう。
  • (7) 水の供給について特に衛生上問題がある 告示第7の1の3に掲げる事項をいう。

検査機関が実施する事項

第3条

検査機関は、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。

  • (1) 法定検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があると認める場合は、設置者に市の指導が必要であることを説明し、承諾を得て、検査結果報告書(第1号様式)により速やかに市へ報告すること。この場合において、設置者又は管理者が自ら市へ連絡すると申し出た場合は、検査結果報告書等により報告するよう助言する。
  • (2) 設置者が市への報告を承諾した法定検査実施施設について、簡易専用水道検査状況報告書(第2号様式)及び小規模貯水槽水道検査状況報告書(第3号様式)により、毎月毎にとりまとめの上、遅滞なく市へ報告すること。
  • (3) 法定検査の実施により、設置者が簡易専用水道設置届又は小規模貯水槽水道給水開始届等必要な届出をしていないことが判明した場合は、設置者に対し届出を行うよう助言すること。

水道事業者が実施する事項

第4条

水道事業者は、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。

  • (1) 新たに簡易専用水道又は小規模貯水槽水道に給水する場合は、その設置者に対して簡易専用水道設置届又は小規模受水槽水道給水開始届を市へ提出するよう助言すること。
  • (2) 簡易専用水道及び小規模貯水槽水道(専ら1戸の住宅に供給するものを除く。)の設置状況について、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道設置状況等報告書(第4号様式)により毎月市へ報告すること。この場合において、第4号様式により難い場合は、別途市との間で調整する。
  • (3) 簡易専用水道及び小規模貯水槽水道において、人の生命又は身体へ危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、速やかに市へ報告すること。

市が実施する事項

第5条

 市は、次に掲げる事項を実施する。

  • (1) 第3条第1号若しくは第2号又は前条第2号若しくは第3号の規定に基づく報告により、設置者に対して必要な衛生管理に係る指導又は啓発を行うこと。
  • (2) 検査機関から簡易専用水道及び小規模貯水槽水道(有効容量が8立方メートルを超え10立方メートル以下に限る。)の前年度末の設置状況又は前年度の届出状況について提供の依頼を受けたときは、簡易専用水道設置一覧表(第5号様式)、簡易専用水道届出一覧表(第6号様式)又は小規模貯水槽水道設置一覧表(第7号様式)又は小規模受水槽水道届出一覧表(第8号様式)により依頼に応じて提供する。
  • (3) 水道事業者から簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の前年度末の設置状況又は前年度の届出状況について提供の依頼を受けたときは、簡易専用水道設置一覧表(第5号様式)、簡易専用水道届出一覧表(第6号様式)小規模貯水槽水道設置一覧表(第7号様式)又は小規模貯水槽水道届出一覧表(第8号様式)により依頼に応じて提供する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する 。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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