厚木市猫適正飼養推進事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、猫の適正飼養を推進するため、厚木街ねこの会に対し、猫適正飼養推進事業補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象事業
第2条
補助の対象とする事業は、次のとおりとする。
- 猫不妊・去勢手術の普及推進及び支援事業
- 野良猫や子猫の保護及び里親への譲渡事業
- 猫に関する相談事業
- 猫の適正飼養に関する広報啓発事業
補助額
第3条
補助額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
補助金の交付の申請
第4条
厚木街ねこの会の代表者は、補助金交付申請書を毎年4 月末日までに市長に提出しなければならない。
補助金の交付時期
第5条
補助金の交付時期は、毎年6 月とする。
実績報告
第6条
補助金の交付を受けた厚木街ねこの会の代表者は、事業実績報告書を補助事業等が完了した日の翌日から起算して30 日までに市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年07月15日
公開日:2021年04月01日