厚木市猫適正飼養推進事業補助金交付要綱

更新日:2021年07月15日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、猫の適正飼養を推進するため、厚木街ねこの会に対し、猫適正飼養推進事業補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業

第2条

  補助の対象とする事業は、次のとおりとする。

  1. 猫不妊・去勢手術の普及推進及び支援事業
  2. 野良猫や子猫の保護及び里親への譲渡事業
  3. 猫に関する相談事業
  4. 猫の適正飼養に関する広報啓発事業

補助額

第3条

 補助額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

補助金の交付の申請

第4条

 厚木街ねこの会の代表者は、補助金交付申請書を毎年4 月末日までに市長に提出しなければならない。

補助金の交付時期

第5条

 補助金の交付時期は、毎年6 月とする。

実績報告

第6条

 補助金の交付を受けた厚木街ねこの会の代表者は、事業実績報告書を補助事業等が完了した日の翌日から起算して30 日までに市長に提出しなければならない。

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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