動物愛護に関する法律と厚木市の条例

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 動物愛護に関連する法令については、「動物の愛護及び管理に関する法律」や厚木市独自の条例である「厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例」等があります。

動物の愛護及び管理に関する法律

動物の虐待や遺棄の禁止

 「動物の愛護及び管理に関する法律」の第四十四条により、愛護動物の虐待や遺棄は禁止されています。

「動物の愛護及び管理に関する法律」第四十四条
行為 罰則
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. 人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物の虐待の禁止

 動物を不必要に苦しめることをいい、正当な理由なく傷つけたりする行為だけでなく、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置すること、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為も虐待にあたります。動物を虐待することは犯罪です。

遺棄の禁止

 飼い主には終生飼養の原則があり、愛護動物を遺棄した者には罰則が適用されます。飼う前に終生飼養をする計画を立て、万が一飼えなくなった時のことも考えておきましょう。

厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例

 厚木市では環境美化の推進の観点から、「厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例」内で動物愛護に関する決まりを制定しております。

ペットのふんの放置禁止

 散歩等でペットがふんをしたときは、片付けましょう。

(動物のふんの放置禁止)
第 12 条 何人も、動物のふんを放置してはならない。

ふんを持ち帰るための道具の携行義務

 飼い犬の散歩をするときは、ふんや尿の片づけができる道具を携行しましょう。

(道具等の携行義務)
第13 条 何人も、動物を公共の場所等に連れ出すときは、ふんを持ち帰るための道具等を常に携行しなければならない。

ペットの放し飼いの禁止

 普段はおとなしい犬でも場合によっては人に危害を加えることがあります。放し飼いはやめましょう。

(放し飼いの禁止)
第 14 条 何人も、人に危害を与えるおそれがある動物(規則で定めるものを除く。)を公共の場所等に連れ出すときは、放し飼いにすることなく、常に引き綱等により、係留しなければならない。

罰則について

(命令)
第 20 条 市長は、第6 条又は第12 条から第14 条までの規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて当該勧告に従うよう命ずることができる。
3 市長は、第1 項の規定による命令(第12 条から第14 条までの規定に違反した者に対する命令に限る。)又は前項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨及び当該命令の内容を公表することができる。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668

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