一般廃棄物(し尿)処理手数料について
次の区分による手数料がかかります。
定額料金 (1-0-〇〇) |
一世帯あたり100円+一人あたり100円 一般家庭から排出されるもの |
---|---|
従量料金 (2-0-〇〇) (2-1-〇〇) |
|
作業月と手数料納付月
作業月 |
手数料納付月 |
---|---|
1月から3月まで |
4月 |
4月から6月まで |
7月 |
7月から9月まで |
10月 |
10月から12月まで |
翌年1月 |
次の場合には届け出てください。
- し尿の処理を中止又は廃止するとき。
- 世帯主、事業主又はし尿の処理手数料の請求先を変更するとき。
- 世帯の構成人員に変更が生じるとき。
口座振替のお勧め
納付に便利な口座振替をご利用ください。
申込手続きは、預金通帳、印鑑(通帳に使用しているもの)をお持ちになって取扱金融機関又は郵便局へ直接申し込んでください。申込用紙は、金融機関又は郵便局においてあります。
土曜、日曜及び祝日は、市役所、金融機関及び郵便局が休みですので、ご注意ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月15日
公開日:2021年04月01日