専用水道等の事務が県から市へ権限移譲されました
平成25年4月1日から、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、水道法が適用される専用水道及び簡易専用水道に係る権限が県から市へ移譲されました。
合わせて、県が実施していた水道法適用外の小規模水道と小規模受水槽水道等の安全・衛生対策についても、市が事務を実施します。
このため、各種申請・届出などの窓口が厚木市生活環境課に変更となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日