墓地等の経営許可等について
墓地等の経営の許可手続きに係る条例など
厚木市内において、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする場合は、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定により厚木市長の許可を受ける必要があります。開設にあたっては、「厚木市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「厚木市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」及び「墓地等の経営等の許可に係る審査基準」に基づく手続きがありますので早めにご相談ください。
経営の主体について
墓地等の経営ができる者は、原則として次のとおりといたします。
- 地方公共団体
- 主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過している宗教法人
- 墓地等の経営を目的とする公益法人で 主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過しているもの
墓地等の設置場所の基準等
墓地等の区域の境界線との水平距離は、次に定める距離以上であることとします。
- 墓地及び納骨堂
- 人家 50メートル
- 学校、病院等 110メートル
関連ファイル
厚木市墓地等の経営の許可等に関する条例 (PDFファイル: 20.6KB)
厚木市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 (PDFファイル: 24.5KB)
墓地等の経営等の許可に係る審査基準 (PDFファイル: 21.4KB)
(1)墓地等経営計画協議書 (Wordファイル: 44.5KB)
(3)説明会開催状況報告書 (Wordファイル: 34.0KB)
(4)近隣住民等との協議報告書 (PDFファイル: 5.2KB)
(5)墓地等経営許可申請書 (Wordファイル: 45.5KB)
(6)墓地等変更許可申請書 (Wordファイル: 46.5KB)
(7)墓地等廃止許可申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
(8)墓地等申請事項変更届 (Wordファイル: 31.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 美化衛生係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2750
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2022年11月18日
公開日:2021年04月01日