墓地等の経営許可等について

更新日:2022年11月18日

公開日:2021年04月01日

墓地等の経営の許可手続きに係る条例など

厚木市内において、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする場合は、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定により厚木市長の許可を受ける必要があります。開設にあたっては、「厚木市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「厚木市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」及び「墓地等の経営等の許可に係る審査基準」に基づく手続きがありますので早めにご相談ください。

経営の主体について

墓地等の経営ができる者は、原則として次のとおりといたします。

  1. 地方公共団体
  2. 主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過している宗教法人
  3. 墓地等の経営を目的とする公益法人で 主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過しているもの

墓地等の設置場所の基準等

墓地等の区域の境界線との水平距離は、次に定める距離以上であることとします。

  1. 墓地及び納骨堂
    • 人家 50メートル
    • 学校、病院等 110メートル

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