厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例の一部を改正しました
本厚木駅及び愛甲石田駅周辺の路上喫煙禁止区域内における喫煙行為の規制を強化します。
「厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例」は平成15年7月1日に制定し、歩行喫煙の自粛やポイ捨ての禁止について、市民や市内事業所等のボランティアに協力をいただき啓発活動を行っております。
その後、平成22年4月1日から本厚木駅及び愛甲石田駅の周辺の一部を路上喫煙禁止区域に定め、路上喫煙を防止するための対策を講じてきました。
しかし、本条例においては、路上喫煙禁止区域内の喫煙は禁止行為であるものの、違反者に対して「指導することができる」と規定するのみで「罰則」がないことから、一部の方々について依然として散見される路上喫煙等の迷惑行為に対する規制には限界があります。
このようなことから、条例に違反する路上喫煙者に対する命令及び過料の規定を設けるほか、所要の措置を講ずるため、次の3点について本条例の一部を改正しました。
条例改正の概要 (令和7年12月22日公布)
1 指定喫煙場所について (令和8年4月1日施行)
路上喫煙禁止区域において禁止する喫煙行為を罰則で取り締まるだけでなく、非喫煙者の望まない受動喫煙が生じないよう、喫煙者へ分煙意識の向上を図り非喫煙者と共存できる環境の整備に取り組むことが有効です。
このことから、路上喫煙禁止区域内において喫煙できる場所を「指定喫煙場所」として指定を行い、その旨を告示する規定を設けます。なお、今後につきましては、下記の既存3箇所の他、新たな「指定喫煙場所」の指定を進めるとともに、告示の際は「指定喫煙場所の名称、喫煙設備の位置及び供用開始の日」を示します。
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既存3箇所の指定喫煙場所 |
厚木サンパーク(厚木バスセンター2階) |
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本厚木駅南口(ロータリー内) |
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愛甲石田駅北口 |
2 「命令」規定について (令和9年4月1日施行)
現行条例では路上喫煙禁止区域内の喫煙行為に対して「指導することができる」と規定しているところ、指導に従わない場合には、指導に従うよう命ずることができる規定を新たに設けました。
3 「過料」規定について (令和9年4月1日施行)
この路上喫煙者に対する命令に違反した者に対して、「2,000円以下の過料」を科す規定を新たに設けました。
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更新日:2025年12月23日
公開日:2025年12月23日