サイエンスホール250の管理及び運営に係る事務取扱要綱

更新日:2024年03月28日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 第1条 この要綱は、厚木市立子ども科学館条例(昭和59年厚木市条例第19号。以下「条例」という。)、厚木市立子ども科学館条例施行規則(平成17年厚木市規則第25号。以下「条例施行規則」という。)及び厚木市が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約システムの運用に関する規則(平成16年厚木市規則第41号。以下「システムの運用に関する規則」という。)に定めるもののほか、サイエンスホール250 (以下「ホール250」という。) の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱における用語の意義は、条例、条例施行規則及びシステムの運用に関する規則で使用する用語の例による。 

登録の資格

第3条

 システムの運用に関する規則第4条第3項に規定する登録を受けることができる者の資格は、次の各号のいずれにも該当する。

  1. 5人以上で構成される団体であること。
  2. 構成員の過半数が、厚木市内、愛川町内及び清川村内に居住し、通勤し、若しくは通学する者で構成されていること。
  3. 代表者が16歳以上の者(年度内に16歳になる者を含む。) であること。
  4. 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としない団体であること。

使用登録日

第4条

 システムの運用に関する規則第8条第3項に規定する市長が定める日は、平成27年6月1日とする。

使用の申請

第5条

 ホール250の使用許可の申請は、公共施設予約システムによるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 第3条の登録資格を有しないものが使用する場合
  2. 国、神奈川県、市、神奈川県内の他の市町村及び公共的団体が使用する場合
  3. 国又は神奈川県の事業を受託した法人、団体等が使用する場合
  4. システムの運用に関する規則第4条第1項の規定により登録を受けた団体が、登録内容と異なる目的により使用する場合
  5. 団体が広く市民を対象として発表会、講座等を開催するために使用する場合
  6. 公共施設予約システムの不具合その他の事由により公共施設予約システムを利用することができない場合

2 前項各号のいずれかに該当し、公共施設予約システムにより申請することができない場合は、使用しようとする日の属する月の2箇月前の月の2日から(市内、愛川町内又は清川村内に在住し、在勤し、又は在学している者が構成員の過半数に満たない場合の使用にあっては、使用しようとする日の属する月の1箇月前の月の初日から)使用当日まで(コスモシアターの使用にあっては、1週間前の日まで)に使用許可申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

  1. 氏名、代表者の年代又は年齢、住所及び在勤又は在学の区分が記載された団体名簿
  2. 前項第3号の規定に該当する場合にあっては、国又は神奈川県から事業を受託したことを証する書類
  3. 開催要領等行事内容が判断できる書類

重複の申請

第6条

 第5条第1項第7号の規定に該当して行った公共施設予約システムによらない使用許可の申請と公共施設予約システムによる使用許可の申請が同一日時において重複した場合は、申請日時が先であるものを有効とする。

使用の仮申請

第7条

 次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第2項の規定によらず、使用しようとする日の属する月の4か月前の末日までに使用許可の仮申請をすることができる。

  1. 国、神奈川県又は市が主催する行事等
  2. 市が後援する行事等で、広く市民を対象とし、かつ、ホール250で開催することが適当であると市長が認める行事等
  3. 市内で開催する必要性があり、かつ、ホール250で開催することが適当であると市長が認める行事等

2 前項の規定により、使用許可の仮申請をしようとするときは、その旨を記載した書類に事業の実施に関する共催等決定通知等の写しを添付の上、市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定による仮申請があった場合において、市長が適当であると認めるときは、当該仮申請を行なった者は、優先的に第5条第2項に規定する期間の初日に使用許可の申請ができるものとする。

使用料の減免

第8条

 条例施行規則第8条第5項第2号に定める使用料の減免の取扱いは、次のとおりとする。

  1. 条例施行規則第8条第5項第2号を適用し、減免率100分の100の取扱いをするものは、市(市立の学校を含む。)が主催する行事等に使用する場合とする。
  2. 条例施行規則第8条第5項第2号を適用し、減免率100分の50の取扱いをするものは、次のとおりとする。
    • ア 自主的活動団体(その構成員のうち、市内に在住、在学又は在勤し、かつ、29歳以下である者が過半数であるものに限る。)が使用する場合
    • イ 国又は神奈川県が行事等を主催する場合
    • ウ 市内に主たる事務所を有する公共的団体が、広く市民を対象とした公共的行事等を主催する場合
    • エ 市が後援する行事等のために使用する場合
    • オ 市立の学校以外の学校が学校行事等のために使用する場合

減免申請書類

第9条

 ホール250の使用料の減免を受けようとする者は、条例施行規則第8条第6項に規定する使用許可申請書に、次に掲げる書類のうち、必要なものを添付しなければならない。

  1. 年齢のある名簿
  2. 住所、勤務先、在学先等を証明する書類
  3. 年間の事業計画書
  4. 収支予算書
  5. 会則又はこれに準ずるもの
  6. 国、神奈川県又は市が発行した共催若しくは後援の通知書又はその写し
  7. 国、神奈川県又は市が発行した補助金交付決定通知書又はその写し
  8. 国又は神奈川県が発行した事業委託関係書類又はその写し
  9. 公共的団体が市内に主たる事務所を有することを証明する書類
  10. 事業を実施する上で必要な利用と判断できる書類

減免の不承認

第10条

 市長は、条例施行規則第8条第6項の規定によりホール250の使用料の減免の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、減免をしないものとする。

  1. 講師等に対し、報酬又は謝礼として金品(教材費その他の行事等参加者が負担すべき実費相当額を除く。)の支払をする場合
  2. 営利活動を行う法人等(その社員又は関係者を含む。)が、その業務の一環として行事を主催し、又は企画する場合

使用時間

第11条

 ホール250の使用時間は、次の各号に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、18歳以上の者が引率等する場合は、この限りでない。

  1. 小学生以下の者 午前9時から午後5時(7月1日から8月31日までの間にあっては、午後6時)まで
  2. 中学生 午前9時から午後7時まで

附則

 この要綱は、決裁を受けた日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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