厚木市青少年健全育成会補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市立公民館事業対象区域(以下「地区」という。)の青少年健全育成会に対し、事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

交付の対象

第2条

 補助金は、次に掲げる事業を行う地区の青少年健全育成会に対し交付する。

  1. 青少年の自立と連帯を進める事業
  2. 青少年健全育成関係団体及び関係機関との連携事業
  3. 青少年健全育成についての啓発活動
  4. 青少年指導者の養成及び研修事業
  5. 自治会区域の青少年健全育成会(以下「単位育成会」という。)の育成事業
  6. 単位育成会を組織化するための事業
  7. その他青少年の健全育成に資する事業並びに青少年を取り巻く社会環境の健全化及び非行防止を図るための事業

補助額等

第3条

 補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金は、事業完了前に全部又は一部を交付することができる。

附則

 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する 。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する

附則

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

青少年健全育成会補助金

補助金名

補助対象

補助金額

地区(公民館区)健全育成会育成補助金均等割

1地区当たり

300,000円以下

単位育成会育成補助金均等割

1単位当たり

20,000円以下×単位数

地区(公民館区) 世帯割

1世帯当たり

10円以下×世帯数

青少年育成活動事業分

事業を実施する場合
1地区当たり

100,000円以下

備考 世帯数は、交付決定を行う前年度の9月1日現在の公民館区域における人口統計による世帯数とする。
(公開日:平成26年9月1日)

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