厚木市青少年育成活動事業交付金交付要綱

更新日:2023年04月13日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、地域の青少年の健全な育成及び非行防止を図るため、市内の青少年健全育成団体等(以下「育成団体等」という。)に対し、厚木市青少年育成活動事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「青少年健全育成団体等」とは、特定の思想、宗教又は政治団体に属さず、民主的に運営されている市内を拠点とした次に掲げる組織をいう。

(1) 青少年健全育成会

(2) 子ども会育成会

(3) ボーイスカウト又はガールスカウト

(4) その他青少年の健全育成を目的とする3人以上の育成者により組織される団体等

交付対象事業

第3条

交付金の交付対象事業(以下「交付対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 小学生、中学生又は高校生の体験研修事業

(2) 青少年を対象としたスポーツ事業又はレクリエーション事業

(3) 地域の青少年健全育成指導者に対する研修事業

(4) 青少年指導員に対する研修事業

(5) ジュニアリーダーに対する研修事業

(6) 青少年問題に係る地域住民への啓発事業

(7) 青少年健全育成活動に関する講演会又はフォーラムの開催事業

(8) 環境パトロール実施事業

   (9) 社会環境健全化推進キャンペーンの実施事業

   (10) その他青少年の健全育成に資する事業並びに青少年を取り巻く社会環境の健全化及び非行防止を図るための事業

交付金の額

第4条

交付金は、次の各号に掲げる交付対象事業の内容に応じ、当該各号に定める額を限度額として交付する。

(1) 青少年育成団体等による事業で参加者がおおむね20人を超えるもの(次号に該当するものを除く。) 20,000円

(2) 青少年育成団体等による事業で参加者がおおむね50人を超えるもの 50,000円

申請手続

第5条

 交付金の交付を受けようとする青少年健全育成団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、交付金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて交付対象事業を実施する年度の5月末日(以下「期日」という。)までに、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、期日までに申請することができない場合は、事業実施のおおむね1箇月前までに申請を行うものとする。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書

交付金の交付等

第6条

市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内で交付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付額を決定したときは、その旨を代表者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知をした後、代表者からの請求に基づき交付するものとする。

4 市長は、事業完了前に交付金の全部又は一部を交付することができるものとする。

交付金の交付条件

第7条

 交付金の交付の条件は、次のとおりとする。

  1. 交付金の目的外の使用は一切しないこと。
  2. 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。

交付金の返還

第8条

 市長は、代表者が交付金を交付の目的外に使用したとき又は不正な方法により交付金の交付を受けたことが判明したときは、交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

実績報告書

第9条

 代表者は、事業完了の日から30日以内に、厚木市青少年育成活動事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書

附則

  1. この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
  2. 厚木市地域青少年育成活動事業交付金交付要綱(昭和62年4月1日制定)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年 4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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