厚木市青少年健全育成団体等に対する補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、厚木市内の青少年健全育成団体等の連絡組織である各連絡協議会(以下「各連絡協議会」という。)に対し、運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
交付の対象
第2条
補助金は、別表第1に定める各連絡協議会の運営及び事業の執行に要する経費に対し交付するものとする。
補助額等
第3条
補助金の額は、別表第2のとおりとする。
2 補助金は、事業完了前に全部又は一部を交付することができる。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
補助金交付団体名 |
補助金名 |
---|---|
厚木市青少年健全育成会連絡協議会 |
厚木市青少年健全育成会連絡協議会補助金 |
厚木市青少年指導員連絡協議会 |
厚木市青少年指導員連絡協議会補助金 |
厚木市子ども会育成連絡協議会 |
厚木市子ども会育成連絡協議会補助金 |
厚木市ジュニアリーダーズクラブ連絡協議会 |
厚木市ジュニアリーダーズクラブ連絡協議会補助金 |
補助金交付団体名 |
補助金額 |
---|---|
厚木市青少年健全育成会連絡協議会 |
350,000円以下 |
厚木市青少年指導員連絡協議 |
246,000円以下 |
厚木市子ども会育成連絡協議会 |
900,000円以下 |
厚木市ジュニアリーダーズクラブ連絡協議会 |
200,000円以下 |
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ファックス番号:046-224-9666
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更新日:2023年04月01日
公開日:2023年04月01日