厚木市子ども会育成補助金交付要綱

更新日:2022年04月13日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、青少年の健全育成組織である子ども会育成会に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

交付の対象

第2条

 補助金は、厚木市子ども会育成連絡協議会に加盟している子ども会育成会の事業の執行に要する経費に対し交付する。

補助額等

第3条

 補助する額は、別表のとおりとする。
2 補助金は、事業完了前に全部又は一部を交付することができる。

附則

 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の名称

補助対象

補助金額

子ども会育成補助金均等割

1単位子ども会当たり

10,000円以下

子ども会活性化事業均等割

1単位子ども会当たり

20,000円以下

子ども会育成補助金会員割

単位子ども会員1人当たり

340円以下

(公開日:平成31年4月18日)

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