厚木市子ども会育成補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、青少年の健全育成組織である子ども会育成会に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
交付の対象
第2条
補助金は、厚木市子ども会育成連絡協議会に加盟している子ども会育成会の事業の執行に要する経費に対し交付する。
補助額等
第3条
補助する額は、別表のとおりとする。
2 補助金は、事業完了前に全部又は一部を交付することができる。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
補助金の名称 |
補助対象 |
補助金額 |
---|---|---|
子ども会育成補助金均等割 |
1単位子ども会当たり |
10,000円以下 |
子ども会活性化事業均等割 |
1単位子ども会当たり |
20,000円以下 |
子ども会育成補助金会員割 |
単位子ども会員1人当たり |
440円以下 |
(公開日:令和6年4月1日)
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〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ6階)
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ファックス番号:046-224-9666
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日