厚木市ボーイスカウト・ガールスカウト育成補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、青少年の健全育成を行っている市内のボーイスカウト又はガールスカウトの団単位に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
交付の対象
第2条
補助金は、ボーイスカウト又はガールスカウトの団単位の事業の執行に要する経費に対して交付する。
補助額等
第3条
補助する額は、別表のとおりとする。
2 補助金は、事業完了前に全部又は一部を交付することができる。
附則
この要綱は、平成16年5月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金名 |
補助対象 |
補助金額 |
---|---|---|
ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金 |
日本ボーイスカウト厚木第3団 |
43,000円以下 |
ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金 |
日本ボーイスカウト厚木第4団 |
43,000円以下 |
ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金 |
日本ボーイスカウト厚木第8団 |
43,000円以下 |
ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金 |
ガールスカウト神奈川県第74団 |
43,000円以下 |
ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金 |
ガールスカウト神奈川県第88団 |
43,000円以下 |
(公開日:平成29年5月1日))
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ファックス番号:046-224-9666
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日