厚木市ボーイスカウト・ガールスカウト育成補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、青少年の健全育成を行っている市内のボーイスカウト又はガールスカウトの団単位に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

交付の対象

第2条

 補助金は、ボーイスカウト又はガールスカウトの団単位の事業の執行に要する経費に対して交付する。

補助額等

第3条

 補助する額は、別表のとおりとする。
2 補助金は、事業完了前に全部又は一部を交付することができる。

附則

 この要綱は、平成16年5月6日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金交付要綱の詳細

補助金名

補助対象

補助金額

ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金

日本ボーイスカウト厚木第3団

43,000円以下

ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金

日本ボーイスカウト厚木第4団

43,000円以下

ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金

日本ボーイスカウト厚木第8団

43,000円以下

ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金

ガールスカウト神奈川県第74団

43,000円以下

ボーイスカウト・ガールスカウト 育成補助金

ガールスカウト神奈川県第88団

43,000円以下

(公開日:平成29年5月1日))

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