厚木市立児童館の設置に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、児童の健康を増進し、情操を豊かにするための施設として設置する厚木市立児童館(以下「児童館」という。)の設置基準、規模その他について必要な事項を定めるものとする。(設置の条件)
第2条
児童館は、次に掲げる要件に該当する場合に設置する。
- 自治会から要望があること。
- 設置場所が、環境その他児童館の設置に適すること。
- 設置場所の小学校通学区域の児童対象者数を考慮した上で、児童館の設置が必要であると認められること。
- その他市長が必要と認める場合
規模
第3条
建物の延べ床面積は185.12平方メートル以上とし、適当な広場を有することとする。
2 児童館には、遊戯室、図書室、和室その他児童の健全な育成に必要な設備を設けるものとする。
設置希望の申出
第4条
児童館の設置を希望する自治会長(以下「申出者」という。)は、厚木市立児童館設置希望申出書(第1号様式)により市長に申し出なければならない。
事前調査
第5条
市長は、前条の申出があったときは現地を調査し、土地の状況、申出の内容を確認するとともに、申出の場所が児童の利用上その他適当であるか否かを検討するものとする。
設置方針の決定
第6条
市長は、前条の調査結果を踏まえ、設置の可否を決定するものとし、この場合の設置順位は、原則として設置希望の申出の早いものを優先するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たっては、単年度に1館の設置を原則とするほか、財政事情を考慮し、設置に要する経費が確保できる見通し等について配慮するものとする。
設置方針の通知
第7条
市長は、設置することを決定したときは、厚木市立児童館設置方針決定通知書(第2号様式)により申出者に通知するものとする。
工事着手前の措置
第8条
市長は、設置工事の着手前に、土地境界の確定、所有権以外の権利の排除その他児童館の設置に支障がある事項を整理し、土地の所有者と必要な契約を締結するものとする。
運営管理の委託
第9条
市長は、設置工事が完了したときは、速やかに厚木市立児童館条例(昭和42年厚木市条例第6号)第3条に基づき運営管理を委託するものとする。
2 市長は、運営管理を委託する場合は、厚木市立児童館運営業務委託契約書により契約を締結するものとする。
管理台帳の整備
第10条
市長は、児童館の運営管理を委託したときは、速やかに児童館の運営管理等に関し必要な事項を厚木市立児童館管理台帳に記録するものとする。
用地の買取り
第11条
児童館の設置後において、特別な事由により当該土地所有者から用地の買取りの申出がなされたときは、市長が当該児童館の用地の取得を必要と認めたときに当該用地を取得するものとする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
関連ファイル
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健康こどもみらい部 青少年課 青少年施設係
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厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ6階)
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更新日:2024年03月28日
公開日:2021年04月01日