少年少女芸術鑑賞会公演事業交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、舞台芸術の鑑賞を通して、子供たちの芸術的、文化的意識の高揚を図るとともに、青少年の健全育成に資するため、厚木市子ども会育成連絡協議会(以下「市子育連」という。)に対し、少年少女芸術鑑賞会公演事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
対象事業
第2条
交付金は、市子育連が主催する事業で、子供たちの鑑賞にふさわしい公演事業に対して交付するものとする。
交付金の額
第3条
交付金の額は、予算の範囲以内とする。
2 前項の交付金の交付は、市子育連が実施する交付対象事業について年1回に限るものとする。
申請手続
第4条
交付金の交付を受けようとする市子育連の代表者(以下「代表者」という。)は、少年少女芸術鑑賞会公演事業交付金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- その他市長が認めた書類
交付金の交付等
第5条
市長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについて交付金額を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、その旨を代表者に通知するものとする。
3 市長は、前項の通知後、代表者からの請求書に基づき交付するものとする。
交付条件
第6条
交付の条件は、次のとおりとする。
- 目的外への使用は一切しないこと。
- 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。
交付金の返還
第7条
交付金を目的外に使用したとき、又は不正な方法により交付金の交付を受けたことが判明したときは、市長は、交付の決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
実績報告
第8条
代表者は、事業完了の日から30日以内に少年少女芸術鑑賞会公演事業報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
- 収支決算書
- その他市長が必要と認めた書類
附則
この要綱は、平成 9年4月1日から施行する。
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(公開日:2008年8月25日)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日