厚木シティプラザ防犯カメラ設置及び運用基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条 この基準は、防犯カメラを活用し、利用者等の権利利益に配慮しつつ、施設で発生する犯罪を未然に防止することで、犯罪に対する抑止力を高めるため、防犯カメラの設置及び運用について必要な事項を定め、もって安心して安全に利用できる施設の推進を目的とする。

定義

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 防犯カメラ 利用者等を見守る目的として施設管理者が施設に設置する常設の映像装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
  2. 利用者等 施設を利用又は通過する者をいう。
  3. 施設 厚木シティプラザの建物をいう。

防犯カメラ管理責任者等

第3条 施設管理者は、防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めなければならない。
2 前項の管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を定めることができる。
3 施設管理者は、第7条第1項の規定により第5条に規定する業務を委託業者に委託するときは、その委託業者について、管理取扱者を指定するものとする。

防犯カメラ設置等に係る措置

第4条 施設管理者は、防犯カメラを設置するのに際し、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 防犯カメラの撮影対象区域は1階及び地階エレベーターホール等とし、特定の個人等を監視することがないよう配慮すること。
  2. 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び管理責任者の連絡先を表示すること。
  3. 画像表示装置及び録画装置を設置する場所は、管理責任者の許可を得た者以外の立入りを禁止する措置を講じること。
  4. 防犯カメラによって撮影された映像は、正当な理由なくしてこれをみだりに閲覧できない措置を講じること。

画像の保管等

第5条 施設管理者は、防犯カメラによって撮影され及び録画された映像(以下「画像」という。)並びに画像を収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 画像を加工することなく撮影時のままで保管すること。
  2. 画像及び記録媒体の保管期間は、撮影時から14日以内とし、当該期間経過後は速やかに画像の消去又は記録媒体の破砕等の処理を行うこと。
  3. 記録媒体は、施錠等により防護された場所に保管すること。
  4. 画像を画像表示装置で再生するときは、管理責任者及び管理取扱者又は管理責任者から指名を受けた者が行うこと。
  5. 管理責任者から指名を受けた者以外の者が、画像及び記録媒体並びに画像表示装置及び録画装置を設置した場所以外へ持ち出すことを禁止すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、画像並びに記録媒体の不正利用、外部流出及び改ざんを防止すること。

画像データ等の外部提供

第6条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像及び記録媒体の情報を他に提供してはならない。

  1. 法令等の定めがあるとき。
  2. 市民の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  3. 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。この場合において、当該捜査機関が画像及び記録媒体の提出を求めるときは文書によるものとする。

2 管理責任者は、画像及び記録媒体の情報を提供したときは、次の各号に掲げる事項を記録し及び保存しておかなければならない。

  1. 提供年月日及び時間
  2. 提供先の名称、所在地、代表者及び責任者
  3. 提供した画像の内容
  4. 提供の目的及び理由

3 管理責任者は、第1項の規定により画像及び記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに情報を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

  1. 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。
  2. 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。
  3. 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却又は破砕等を行うこと。

遵守事項

第7条 施設管理者は、第5条に規定する業務を委託するときは、委託業者に適切な管理運用を徹底させなければならない。
2 本基準の規定に基づき防犯カメラに携わる者は、画像及び記録媒体から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
3 施設管理者は、画像及び記録媒体の取扱いについては、厚木市情報公開条例(平成13年条例第15号)及び厚木市個人情報保護条例(平成16年条例第11号)を遵守しなければならない。

その他

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、施設管理者が別に定める。

 附則 この基準は、平成22年5月1日から施行する。
(公開日:2017年10月20日)

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