厚木市小学校区子ども会育成交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、青少年の健全育成組織である厚木市小学校区子ども会育成会に対し、交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
交付の対象
第2条
交付金は、厚木市子ども会育成連絡協議会に加盟している厚木市小学校区子ども会育成会の事業の執行に要する経費に対し交付する。
交付額等
第3条
交付する額は、別表のとおりとする。
2交付金は、事業完了前に全部又は一部を交付することができる。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金名 | 基準単価 | 算出方法 |
青少年育成事業費 | 1校区子ども会当たり | 50,000円以下 |
少年少女文化展事業費 | 1校区子ども会当たり | 5000円以下+1500円以下×単位子ども会数 |
育成者校区研修会事業費 | 1校区子ども会当たり | 20,000円以下+2000円以下×単位子ども会数 |
更新日:2024年04月03日
公開日:2024年04月01日