厚木市青少年育成活動推進者感謝状贈呈要綱
目的
第1条
この要綱は、青少年(市内在住の者をいう。以下同じ。)の健全育成を図るため、奉仕活動を積極的に推進している個人を表彰することにより、青少年健全育成活動の発展に資することを目的とする。
実施時期
第2条
感謝状の贈呈は、厚木市青少年健全育成大会で行う。ただし、社会的状況等により厚木市青少年健全育成大会が開催されない場合においては、郵送等で行うことができるものとする。
実施内容
第3条
感謝状は、厚木市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の会長から個人に贈呈する。この場合において、記念品を添えることができるものとする。
表彰対象者
第4条
表彰対象者は、市内の青少年の健全育成に熱意のある個人(毎年8月1日を基準日として3年以上に渡り青少年育成活動を推進している20歳以上の者に限る。)で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去において本表彰を受けた者を除く。
- 青少年団体又は育成団体の育成強化に尽力し、その業績が顕著な者
- 勤労青少年の福祉増進に尽力し、その業績が顕著な者
- 青少年の非行防止のための活動を積極的に行い、青少年の保護育成に尽力し、その業績が顕著な者
- 社会環境浄化に尽力し、その業績が顕著な者
- 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全育成に尽力し、その業績が顕著な者
表彰候補者
第5条
表彰候補者は、青少年育成団体(別表に掲げる団体をいう。)の長から協議会の会長に推薦された者とする。
表彰選考委員会及び表彰者の決定
第6条
表彰に関する事項について公平かつ適正な選考を行うため、協議会に表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 委員会の委員は5人以内とし、協議会において委員の互選により選出する。
- 協議会の会長は、前条に規定する表彰候補者について、委員会の審議を経て表彰者を決定するものとする。
附則
この要綱は、昭和54年12月27日から施行する。
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
No |
団体名 |
---|---|
1 |
青少年健全育成会連絡協議会 |
2 |
青少年指導員連絡協議会 |
3 |
青少年相談員連絡協議会 |
4 |
児童館運営連絡協議会 |
5 |
子ども会育成連絡協議会 |
6 |
市立小中学校PTA連絡協議会 |
7 |
民生委員児童委員協議会 |
8 |
保護司会 |
9 |
少年補導員連絡会 |
10 |
その他の青少年関係団体 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 青少年課 青少年育成係
〒243-0018
厚木市中町1-1-3(厚木シティプラザ6階)
電話番号:046-225-2580
ファックス番号:046-224-9666
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更新日:2023年04月01日
公開日:2023年04月01日