厚木市青少年問題協議会委員公募の選考基準(令和2年3月15日策定)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 本基準は、厚木市青少年問題協議会の公募による委員の選任に当たり、厚木市青少年問題協議会委員公募要綱第6条の規定に基づき定める。

1 選考人数

 2人以内。必要に応じて次点1人を選考することができる。

2 選考基準及び選考方法

 選考委員会は、委員の選考に当たって提出された厚木市青少年問題協議会委員応募申込書を基に行うことを原則とし、次表の評価項目により5段階評価で採点し、協議・決定するものとする。
 なお、評価点の得点合計が満点(40点)に対して24点(基準点3点×4項目×選考委員2人)に満たない者は選出対象としない。
 ただし、選考委員長の判断で、応募者と面接を行って決定する必要性があると認める場合は、面接により再度評価項目を確認して、協議・決定することができるものとする。

選考基準詳細

評価項目

評価点(5段階評価)

本市の青少年育成に対する意欲や熱意

5 非常に優れている

4 優れている

3 普通 

2 やや劣る

1 劣る

本市の青少年育成施策に対する考え方

5 非常に優れている

4 優れている

3 普通

2 やや劣る

1 劣る

青少年育成に関する取組経験や知識

5 非常に優れている

4 優れている

3 普通

2 やや劣る

1 劣る

小論文の分かりやすさや論理性

5 非常に優れている

4 優れている

3 普通

2 やや劣る

1 劣る

3 その他

 応募書類及び選考書類の公開等については、厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号)及び厚木市個人情報保護条例(平成16年厚木市条例代11号)によるものとする。
公開日(令和2年3月15日)

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