厚木市青少年問題協議会会議の公開に関する要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の会議を公開することによって、その審議状況を市民に明らかにし、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。
公開の方法等
第2条
協議会の会議の公開の方法等は、次のとおりとする。
- 協議会の会議を公開で行う場合は、会議会場に傍聴席を設け、市民に傍聴を認めるものとする。
- 会長は、必要と認めるときは、傍聴人員を制限することができる。
- 前号の傍聴人員を制限する場合は、先着順又は抽選で傍聴人を決定するものとする。
2 会長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退席を命ずることができる。
公開の周知
第3条
協議会の会議を公開する場合は、会議の開催日時、場所、議題、傍聴人の定員等を市政情報コーナーに提示するものとする。
資料の配布及び閲覧
第4条
会議に提出した資料のうち、会議次第については、傍聴人に配布するものとする。その他の資料については、会長があらかじめ認めた場合は、会議入場時に貸与し、退出時に返却させるものとする。
遵守事項
第5条
傍聴人の遵守事項は、次のとおりとする。
- 会長の許可なく会議の写真、ビデオの撮影又は録音をしないこと。
- 協議会委員等の発言に対し、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。
- その他協議会の秩序を乱したり、会議の妨げになるような行為をしないこと。
庶務
第6条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成14年6月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(公開日:平成20年4月1日)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日