寄附の禁止等について
選挙運動、政治活動の寄附の禁止等について
公職選挙法ではお金のかからないきれいな政治・選挙の実現のため、政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることを禁止しています。
また、有権者が政治家に寄附を求めたり、寄附を出すように勧誘したりすることも禁止されています。
主な禁止例については、関連ファイルの『 政治家の寄附禁止のルール 』をご覧ください。
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更新日:2021年05月26日
公開日:2021年04月01日