期日前投票制度について
平成15年12月1日以降に告示(公示)された選挙から、従来の不在者投票制度に替わり期日前投票制度が始まりました。制度の概要は次のとおりです
期日前投票制度とは
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することが原則となっていました。期日前投票制度では、選挙期日前であっても直接投票箱に投函ができます。
不在者投票との違いは
従来の不在者投票制度は、選挙期日に選挙権の有無等を確認したうえで投票管理者が封入された不在者投票を開封し、投票箱に投函していました。従って、不在者投票では二重の封筒に封入のうえ本人が署名をする等の繁雑な手続きが必要でした。
期日前投票制度では投票する時点において選挙権等の確認を行い、選挙当日の投票と同様に投票用紙を直接投票箱に投函できますので、選挙期日までに選挙権を失ってしまうような場合(死亡等)でも、有効な投票として取り扱われます。
期日前投票の方法は
期日前投票を行うには、期日前投票所(従来の不在者投票場所と同じ)で一定の事由に該当する旨の宣誓書を提出して行います。
注意するべき点は
従来の不在者投票では、選挙期日の告示(公示)の日から選挙期日の前日まで行うことができましたが、期日前投票制度では、選挙期日の告示(公示)の日の翌日から選挙期日の前日までとなりました。従って、告示(公示)日には期日前投票を行うことはできません。
なお、投票できる期間や時間は期日前投票所毎に異なるため、選挙の都度お知らせいたします。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日