選挙権

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

選挙権とは

 国民が主権者として国会議員や地方公共団体(都道府県、市町村)の議員や長を選ぶ権利です。
 選挙権の要件は次のとおりです。

  1. 日本国民であること
  2. 満18歳以上の者であること(18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます ) 
  3. 住所要件(選挙の種類によって変わります)

住所要件

選挙の際に「どこに」、「いつから」住んでいるのかも選挙の種類によって要件が変わってきます。

選挙の種類

国会議員(衆議院・参議院)

住所要件はありません。

都道府県議会議員、都道府県知事

引き続き3カ月以上、同一都道府県内の市町村に住所がある方

市町村議会議員、市町村長

引き続き3カ月以上、同一市町村内に住所がある方

選挙権の無い人

 次のいずれかに該当する人は、選挙権及び被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しないもの又は刑の執行猶予中の者
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者

投票できる人

 選挙で投票するためには、選挙権があることに加え、市町村の「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。
 選挙人名簿の登録等に関しては、関連ページの「選挙人名簿(登録・抹消) 」をご参照ください。

関連ページ

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