厚木市選挙管理委員会会議録(令和6年10月10日臨時会)

更新日:2024年12月03日

公開日:2024年12月03日

会議概要

1 会議主管課 選挙管理委員会事務局

2 会議開催日時 令和6年10月10日(木曜日)  午前10時00

3 会議開催場所 厚木市役所本庁舎  5階第二委員会室

4 出席者

  • 委員長        齋藤 孝弘
  • 職務代理    山口 茂幸
  • 委員           大貫 秀行
  • 委員           志村 真希

5 説明者

  • 事務局長(書記長)      梅澤 光和
  • 専任主幹                       二宮 武
  • 副主幹兼選挙係長         尾上 博一

 議事日程

1   議案第33号  選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること
2   議案第34号  選挙時登録の登録日等を定めること
3   議案第35号  候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじの日時及び場所を定めること
4   議案第36号  開票立会人のくじを行う日時及び場所を定めること
5   議案第37号  不在者投票用紙等の公示日前発送開始日を定めること
6   議案第38号  投票所を定めること
7   議案第39号  期日前投票所を定めること
8   議案第40号  帰国投票を行う期日前投票所を定めること
9   議案第41号  期日前投票所を開く時間の繰り下げを定めること
10  議案第42号  ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること
11  議案第43号  ポスター掲示場の様式を定めること
12  議案第44号  ポスター掲示場の表示・注意欄の下に接する区画を選挙啓発のために使用することを定めること
13  議案第45号  ポスター掲示場を設置する場所を定めること

(報告)
14  報告第3号  不在者投票を行う場所について

会議録 

委員長

    皆様、こんにちは。本日の出席委員は4名で定足数に達しております。
    これより臨時選挙管理委員会を開会いたします。
    本日の会議日程はお手元に配布してあります日程表のとおりであります。
    日程1  議案第33号「選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局        

    議案第33号  選挙人名簿登録の移替えの延期定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査において公職選挙法施行令(昭和25年政令89号)第17条ただし書きの規定により、本市の選挙人名簿の登録の移替えを次の期間延期することを定める。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    1   登録の移替えを延期する期間  令和6年10月10日から10月27日まで
    本件につきましては、任期満了による選挙以外の選挙にあっては、選挙を行うべき事由が生じた日から選挙の期日までの間について、選挙人名簿の登録の移替えを延期することができる旨の規定を適用し、当該期間について登録の移替えの延期を行うものです。
    選挙人名簿は投票区ごとに調製されており、同一の市区町村内で別の投票区に転居した場合は、登録の移替えが行われます。
    ただし、選挙前の一定期間は、準備のため登録の移替えを行わず、その期間に転居した場合は以前の投票所で投票することとなります。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第33号「選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第33号については、原案のとおり可決、決定いたします。

    続きまして、日程2  議案第34 号「選挙時登録の登録日等を定めること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第34号  選挙時登録の登録日等を定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第3項の規定による選挙人名簿への登録の被登録資格の決定の基準となる日及び登録を行う日を次のとおり定める。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    1   被登録資格の決定の基準となる日  令和6年10月14日
         ただし、年齢については、        令和6年10月27日
    2   登録を行う日                    令和6年10月14日
    本件につきましては、本選挙事務を管理する神奈川県選挙管理委員会が定めるところにより、選挙時における選挙人名簿に登録を行う基準日等を定めるものです。
    住所要件については、本選挙の公示日の前日、年齢要件については選挙期日が基準となります。

委員長   

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    年齢要件で10月27日の誕生日の方についても、14日に登録するということか。

事務局

    住所要件を満たす必要があるので14日時点での登録とします。

委員長

    他に何かございますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第34号「選挙時登録の登録日等を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第34号については、原案のとおり可決、決定いたします。

    続きまして、日程3  議案第35号「候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじの日時及び場所を定めること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第35号  候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじの日時及び場所を定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第1項及び第3項の規定による候補者の氏名等の掲示順序のくじを行うべき日時及び場所を次のとおり定める。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    1   日  時    令和6年10月15日(火曜日)午後5時30分
    2   場  所    厚木市中町3丁目17番17号    厚木市役所3階特別会議室
    衆議院小選挙区選出議員選挙につきましては、市町村の選挙管理委員会が、開票区ごとに、氏名等の掲示の掲載の順序を、くじで定めることとなっているため、その日時及び場所を定めるものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第35号「候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじの日時及び場所を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第35号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程4  議案第36号「開票立会人のくじを行う日時及び場所を定めること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第36号  開票立会人のくじを行う日時及び場所を定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における、開票立会人となるべき者につき公職選挙法(昭和25年法律第100号)第62条第2項及び第4項の規定による、くじを行う日時及び場所を次のとおり定める。       令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    1   日  時    令和6年10月24日(木曜日)午後5時30分
    2   場  所    厚木市中町3丁目17番17号    厚木市役所4階大会議室
    本件につきましては、開票立会人となるべき者の届出が10人を超えたとき、又は同一の政党等に属する者が3人以上であるとき、選挙管理委員会が開票立会人をくじで定めることとなるため、その日時及び場所を定めるものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第36号「開票立会人のくじを行う日時及び場所を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第36号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程5  議案第37号「不在者投票用紙等の公示日前発送開始日を定めること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第37号  不在者投票用紙等の公示日前発送開始日を定めること

    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査において、公示日前に投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書又は在外選挙人証を郵便等により発送する場合、その発送開始日は令和6年10月14日とする。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    不在者投票用紙等の交付については、公示の日の翌日以後からが原則とされていますが、公職選挙法施行令第53条の規定により、郵便等をもって発送する場合には、公示の日以前において、選挙管理委員会が定める日から開始することができるため、その適用を行い、発送開始日を選挙時登録日とするものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第37号「不在者投票用紙等の公示日前送開始日を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第37号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程6  議案第38号「投票所を定めること」から日程9  議案第41号「期日前投票所の投票時間の繰り下げを定めること」までを一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第38号  投票所を定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における投票所を別紙のとおり定める。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    本件につきましては、公職選挙法第39条により、投票所を選挙管理委員会の指定する場所に設置するものです。設置施設の内訳といたしましては、小学校が13、中学校が6、公民館が12、児童館が6、その他の施設が6となります。

    続きまして、議案第39号  期日前投票所を定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所は次のとおりとする。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    本件につきましては、公職選挙法第48条の2第6項の規定により、期日前投票所を選挙管理委員会の指定する場所に設置するものです。

    続きまして、議案第40号  帰国投票を行う期日前投票所を定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における在外選挙人に係る帰国投票を行う期日前投票所は次のとおりとする。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    1   帰国投票を行う期日前投票所
        中町3丁目17番17号  厚木市役所3階第3会議室
    本件につきましては、公職選挙法第49条の2第4項及び最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項の規定により、在外選挙人の国内における期日前投票については、選挙管理委員会が指定する期日前投票所にて行うこととなるため、その場所を定めるものです。

    続きまして、議案第41号  期日前投票所を開く時間の繰り下げを定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所の投票時間は次のとおりとする。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    本件につきましては、公職選挙法第48条の2第6項の規定により、2以上の期日前投票所を設ける場合には、午前8時30分から午後8時までの間、いずれか1以上の期日前投票所が開いていれば良いこととされており、市役所本庁舎以外の7か所の期日前投票所については、その規定を適用し、投票時間の繰り下げを行うものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    今回、たいへん急な選挙日程だが、投票所等の会場確保の点で、支障はなかったのか。

事務局

    投票所について、昨年の市議選からの場所の変更はありませんでした。ただし、使用する部屋の変更等については、数か所ありました。

委員長

    他に何かございますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第38号「投票所を定めること」から議案第41号「期日前投票所の投票時間の繰り下げを定めること」までの4件については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第38号から議案第41号までの4件については、原案のとおり可決、決定いたします。

    続きまして、日程10  議案第42号「ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること」から日程13  議案第45号「ポスター掲示場を設置する場所を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第42号  ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の掲示区画の数を次のとおり定める。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    1   掲示区画の数        9区画
    本件につきましては、公職選挙法第144条の2第7項の規定により、本選挙事務を管理する神奈川県選挙管理委員会の指定により、掲示区画の数を定めるものです。

    続きまして、議案第43号  ポスター掲示場の様式を定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙において設置するポスター掲示場の様式は、公職選挙法令執行規程(昭和31年神奈川県選挙管理委員会告示第27号)第10条の2第1項に規定する第5号様式とする。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
   本件につきましては、公職選挙法第144条の2第7項の規定により、本選挙事務を管理する神奈川県選挙管理委員会の規程に基づき、ポスター掲示場の様式を定めるものです。
    ポスター掲示場の第5号様式につきましては、13頁の姿図にお示ししたとおり、2段式となります。

    続きまして、議案第44号  ポスター掲示場の表示・注意欄の下に接する区画を選挙啓発のために使用することを定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙において、ポスター掲示場の表示・注意欄の下に接する区画を個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターの掲示に使用しないときは、当該区画を選挙の啓発のために使用するものとする。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    本件につきましては、公職選挙法第144条の2第7項の規定により、本選挙事務を管理する神奈川県選挙管理委員会の指定により、当該区画については、個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターの掲示に使用しない場合は、選挙啓発のために使用することができることを定めるものです。

    続きまして、議案第45号  ポスター掲示場を設置する場所を定めること
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を設置する場所を別紙のとおり定める。
    令和6年10月10日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    本件につきましては、公職選挙法第144条の2第4項の規定により、選挙管理委員会がポスター掲示場を設置した場合には、設置場所の告示を行う必要があります。
    設置場所につきましては、16頁以降に一覧としてお示ししております。設置箇所数につきましては、第9投票区におきまして、投票区内の有権者数の増加により設置箇所が1箇所増え、325箇所となります。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    議案第44号について、実際にその区画が啓発欄ではなく、候補者に宛てられたことはあるのか。

事務局

    厚木市の場合では使用例はないと思います。

委  員

    東京都知事選のときには、掲示板のポスター掲示枠の数を立候補者が上回ってしまった事例が起きたが、その後、対策の動きはみられるのか

事務局

    枠数の対応のほか、掲示物の内容の適格性などの議論が行われているが、今回の国政選挙で停まっている状況と認識している。

委員長

    他に何かございますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第42号「ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること」から議案第45号「ポスター掲示場を設置する場所を定めること」までの4件については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第42号から議案第45号までの4件については、原案のとおり可決、決定いたします。

    続きまして、日程14  報告第3号「不在者投票を行う場所について」、事務局の説明をお願いします。

事務局

    報告第3号  不在者投票を行う場所について
    令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票を行う場所は、次のとおりとする。
    令和6年10月10日  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
    1   場所    厚木市中町3丁目17番17号    厚木市役所3階第3会議室
    公職選挙法第49条第1項に規定する不在者投票につきましては、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する市町村の選挙管理委員会委員長が管理者となるため、その管理する投票記載場所を確認するものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、報告第3号「不在者投票を行う場所について」は、承認することにご異議ございませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    それでは、本件については承認することといたします。

委員長

    以上で、本日の議案等は、すべて終了いたしました。
    その他で何かございますか。

事務局

    ――  衆議院議員総選挙中の委員日程を再確認  ――

委員長

    その他で何かございますか。
    なければ、本日の日程は、すべて終了いたしました。
    これで臨時選挙管理委員会を閉会といたします。
    お疲れ様でした

午前10時40分    閉会

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〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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