厚木市選挙管理委員会会議録(令和8年3月2日定例会)

更新日:2026年03月16日

公開日:2025年09月29日

会議概要

1 会議主管課 選挙管理委員会事務局

2 会議開催日時 令和8年3月2日(月曜日)  午前10時00

3 会議開催場所 厚木市役所本庁舎 3階特別会議室

4 出席者

  • 委員長        齋藤 孝弘
  • 委員           大貫 秀行
  • 委員           志村 真希
  • 委員           鈴木 隆

5 説明者

  • 専任主幹                   鈴木 康則
  • 副主幹兼選挙係長     尾上 博一

 議事日程

1  議案第116号  選挙人名簿から抹消すること
2  議案第117号  選挙人名簿に登録する者を定めること
3  議案第118号  地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
4  議案第119号  地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
5  議案第120号  市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
6  議案第121号  厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
7  議案第122号  在外選挙人名簿から抹消すること

(その他)
選挙管理委員会事業等報告
3月~5月行事予定表

会議録 

委員長

   皆様、おはようございます。本日の出席委員は4名で定足数に達しております。
   これより定例選挙管理委員会を開会いたします。
   本日の会議日程はお手元に配布してあります日程表のとおりであります。
   日程1  議案第116号「選挙人名簿から抹消すること」及び日程2  議案第117号「選挙人名簿に登録する者を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

   議案第116号  選挙人名簿から抹消すること
   選挙人名簿に登録されている別紙の者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定に該当したので、令和8年3月2日抹消する。
   令和8年3月2日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
   1   抹消者    別紙のとおり
   2   抹消期間及び数
   法第28条第1項第1号(死亡等)
   令和8年2月8日から 令和8年3月1日まで   116人
   法第28条第1項第2号及び第4号(転出、その他)
   令和7年10月8日から 令和7年11月1日まで   429人
   計   545人
   本件につきましては、選挙人名簿に登録されている者のうち、死亡したこと又は日本国籍を失ったことを知ったとき、市町村の区域内に住所を有しなくなった後4箇月を経過するに至ったとき、その他抹消事由に該当した者の選挙人名簿からの抹消となります。
   抹消事由別の内訳につきましては、2頁の「選挙人名簿抹消内訳表」のとおりとなります。また、抹消後の登録者数につきましては、男性94,855人、女性89,327人、合計184,182人となり、投票区別及び地区別の内訳につきましては、それぞれ3頁、4頁のとおりとなります。
   続きまして、議案第117号  選挙人名簿に登録する者を定めること
   令和8年3月2日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、選挙人名簿に登録する者を次のとおり定める。
   令和8年3月2日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
   1   登録者    別紙のとおり
   2   登録者数  男   372人  女   272人  計   644人
   3   登録対象期間
   (1)生年月日
   平成20年2月10日から平成20年3月2日まで   514人
   (2)転入届出日
   令和7年10月27日から令和7年12月1日まで   130人
   本件につきましては、3月2日を基準日として行う定時登録となります。
   新たに登録する者につきましては、平成20年2月10日から平成20年3月2日までの間に出生し、住所要件を満たしている者が514人、令和7年10月27日から令和7年12月1日の間に転入の届出を行い、引き続き3箇月以上居住している者が130人となっております。
   新規登録者投票区別数、登録後の投票区別数及び地区別数は、6頁から8頁のとおりとなり、登録後の数は、男性95,227人、女性89,599人、合計184,826人となります。
   なお、参考に、有権者数の推移を18頁に記載しております。

委員長

   以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

   特にありません。

委員長

   それでは、議案第116号「選挙人名簿から抹消すること」及び議案第117号「選挙人名簿に登録する者を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

   ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

   ご異議ないものと認め、議案第116号及び議案第117号については、原案のとおり可決、決定いたします。
   続きまして、日程3  議案第118号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、日程6  議案第121号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

   議案第118号  地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
   地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項及び第75条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数は、3,697である。
   令和8年3月2日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
   本件につきましては、市長に対する条例の制定又は改廃の請求、監査委員に対する市の事務執行に関する監査請求、市長に対する合併協議会設置の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の50分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
   続きまして、議案第119号  地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
   地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数は、61,609である。
   令和8年3月2日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
   本件につきましては、選挙管理委員会に対する市議会の解散の請求、市議会議員、市長の解職の請求、市長に対する副市長、選挙管理委員、監査委員、教育長、教育委員の解職の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の3分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
   続きまして、議案第120号  市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
   市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第11項及び第5条第15項に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数は、30,805である。
   令和8年3月2日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
   本件につきましては、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の6分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
   続きまして、議案第121号  厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
   厚木市住民投票条例(平成24年厚木市条例第26号)第5条第1項に規定する請求資格者総数の5分の1の数は、36,966である。
   令和8年3月2日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    齋藤  孝弘
   本件につきましては、住民投票の請求資格者である市民が、市長に対して住民投票の実施の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の5分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。

委員長

   以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

   ありません。

委員長

   それでは、議案第118号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、議案第121号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件は、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

   ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

   ご異議ないものと認め、議案第118号から議案第121号までの4件については、原案のとおり可決、決定いたします。
   続きまして、日程7  議案第122号「在外選挙人名簿から抹消すること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

   議案第122号  在外選挙人名簿から抹消すること
   次の者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の11に該当する者であるので、在外選挙人名簿から抹消する。
   令和8年3月2日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  齋藤  孝弘
   本件につきましては、在外選挙人名簿に登録されている者が、国内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4箇月を経過したことにより、在外選挙人名簿から抹消を行うものです。
   今回につきましては、男性1人の抹消となります。

委員長

   以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか

委  員

   特にありません。

委員長

   それでは、議案第122号「在外選挙人名簿から抹消すること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

   ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

   ご異議ないものと認め、議案第122号及については、原案のとおり可決、決定いたします。
   続きまして、「その他」の選挙管理委員会事業等報告及び3月から5月の行事予定表の説明をお願いします。

事務局

   ――    事業等報告、行事予定の説明    ――

委員長

   以上で事務局の説明が終わりました。何かありますか。

委  員

   特にありません。

委員長

   以上で、本日の議案等は、すべて終了いたしました。
   その他で何かございますか。

事務局

  令和8年2月26日付けで、「厚木市における選挙報道並びに選挙事務に関する要望書」が厚木市選挙管理委員会委員長あてに提出されたので報告をさせていただきます。

  要望書の内容につきましては、今回、選挙事務等に大きな影響を与えた記事に対し、神奈川新聞社に抗議を行うこと、また、選挙に係る記者会見については、選挙管理委員会で対応すべきであり、市長が取材に応ずることは不適切と考えられるため、今後の対応を検討することの2件であることに加え、開票作業の正確性向上に向けた、改善の必要性について議論がされているか、確認をしたいとのことです。

委 員

  記事の影響はあったが、事務は粛々と執行した。電話対応など大変だった事実があったことは確かである。

委  員

  本日、御要望を頂戴した。内容を把握し、次回の委員会で意見をまとめさせていただきたい。

委員長

  他はいかがでしょうか。

  なければ、本日の日程は、すべて終了いたしました。

  これで定例選挙管理委員会を閉会といたします。

  お疲れ様でした。

午前10時50分    閉会

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409

メールフォームによるお問い合わせ