厚木市選挙管理委員会会議録(令和8年9月1日定例会)

更新日:2026年10月01日

公開日:2026年10月01日

会議概要

1 会議主管課 選挙管理委員会事務局

2 会議開催日時 令和8年9月1日(火曜日)  午前10時00分

3 会議開催場所 厚木市役所本庁舎 3階特別会議室

4 出席者

  • 委員長        志村 真希
  • 委員           鈴木 隆
  • 委員           齋藤 孝弘
  • 委員           大貫 秀行

5 説明者

  • 事務局長                   松本 英樹(書記長)
  • 専任主幹                   鈴木 康則
  • 副主幹兼選挙係長     尾上 博一

 議事日程

議 事

  1. 議案第22号 選挙人名簿から抹消すること
  2. 議案第23号 選挙人名簿に登録する者を定めること
  3. 議案第24号 地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
  4. 議案第25号 地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
  5. 議案第26号 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
  6. 議案第27号 厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
  7. 議案第28号 在外選挙人名簿から抹消すること
  8. 議案第29号 在外選挙人名簿に登録する者を定めること
  9. 議案第30号 在外選挙人名簿に登録しないこと

(厚木市長選挙)

  1. 議案第31号 投票用紙の様式を定めること
  2. 議案第32号 点字用投票用紙の様式を定めること
  3. 議案第33号 不在者投票用外封筒等の委員会印を刷り込みすること
  4. 議案第34号 自動車・船舶用表示板及び拡声機用表示板の地色等を定めること                                
  5. 議案第35号 標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を定めること
  6. 議案第36号 選挙運動用ビラ証紙の地模様及び色等を定めること
  7. 議案第37号 政談演説会告知用立札、看板類表示板の地色等を定めると
  8. 議案第38号 政治活動用自動車表示板の地色等を定めること
  9. 議案第39号 政治活動用ポスター証紙の地模様及び色等を定めること
  10. 議案第40号 ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること
  11. 議案第41号 ポスター掲示場の様式を定めること
  12. 議案第42号 ポスター掲示場の表示・注意欄の下に接する区画を選挙啓発のために使用することを定めること
  13. 議案第43号 ポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を開始することができる日を定めること

(その他)

選挙管理委員会事業等報告

9~11月行事予定表

会議録 

委員長

 皆様、おはようございます。本日の出席委員は4名で定足数に達しております。

 これより定例選挙管理委員会を開会いたします。

 本日の会議日程はお手元に配布してあります日程表のとおりであります。

 日程1  議案第22号「選挙人名簿から抹消すること」及び日程2  議案第23号「選挙人名簿に登録する者を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局    

 議案第22号  選挙人名簿から抹消すること

 選挙人名簿に登録されている別紙の者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定に該当したので、令和8年9月1日抹消する。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 1  抹消者 別紙のとおり(回覧)

 2  抹消期間及び数

 法第28条第1項第1号(死亡等)

 令和8年8月3日から 令和8年8月31日まで  198人

 法第28条第1項第2号及び第4号(転出、その他)

 令和8年4月3日から 令和8年4月30日まで  1,448人

 法第28条第1項第3号(在外移転登録)

 令和8年8月3日から 令和8年8月31日まで  2人  計  1,648人

 本件につきましては、選挙人名簿に登録されている者のうち、死亡したこと又は日本国籍を失ったことを知ったとき、市町村の区域内に住所を有しなくなった後4箇月を経過するに至ったとき、その他抹消事由に該当した者の選挙人名簿からの抹消となります。

 抹消事由別の内訳につきましては、2頁の「選挙人名簿抹消内訳表」のとおりとなります。また、抹消後の登録者数につきましては、男性93,240人、女性88,148人、合計181,388人となり、投票区別及び地区別の内訳につきましては、それぞれ3頁、4頁のとおりとなります。

 続きまして、議案第23号  選挙人名簿に登録する者を定めること

 令和8年9月1日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、選挙人名簿に登録する者を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 1  登録者 別紙のとおり(回覧)

 2  登録者数  男  1,802人  女  1,305人  計  3,107人

 3  登録対象期間

(1)生年月日  平成20年6月2日から 平成20年9月2日まで  463人

(2)転入届出日  令和8年3月2日から 令和8年6月1日まで  2,644人

 本件につきましては、9月1日を基準日として行う定時登録となります。

 新たに登録する者につきましては、平成20年6月2日から平成20年9月2日までの間に出生し、住所要件を満たしている者が463人、令和8年3月2日から令和8年6月1日の間に転入の届出を行い、引き続き3箇月以上居住している者が2,644人となっております。

 新規登録者投票区別数、登録後の投票区別数及び地区別数は、6頁から8頁のとおりとなり、登録後の数は、男性95,042人、女性89,453人、合計184,495人となります。

 なお、参考に、有権者数及び人口・世帯数の推移を33頁及び34頁に記載しております。

委員長

 以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員    

 特にありません。

委員長    

 それでは、議案第22号「選挙人名簿から抹消すること」及び議案第23号「選挙人名簿に登録する者を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員   

––––    異    議    な    し    ––––

委員長   

 ご異議ないものと認め、議案第22号及び議案第23号については、原案のとおり可決、決定いたします。

 続きまして、日程3  議案第24号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、日程6  議案第27号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局   

 議案第24号  地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項及び第75条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数は、3,690である。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきましては、市長に対する条例の制定又は改廃の請求、監査委員に対する市の事務執行に関する監査請求、市長に対する合併協議会設置の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の50分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。

 続きまして、議案第25号  地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数は、61,499である。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきましては、選挙管理委員会に対する市議会の解散の請求、市議会議員、市長の解職の請求、市長に対する副市長、選挙管理委員、監査委員、教育長、教育委員の解職の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の3分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。

 続きまして、議案第26号  市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について

 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第11項及び第5条第15項に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数は30,750である。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきましては、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の6分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。

 続きまして、議案第27号  厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について

 厚木市住民投票条例(平成24年厚木市条例第26号)第5条第1項に規定する請求資格者総数の5分の1の数は、36,899である。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきましては、住民投票の請求資格者である市民が、市長に対して住民投票の実施の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の5分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。

委員長   

 以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員   

 特にありません。

委員長 

 それでは、議案第24号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、議案第27号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件は、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員   

––––  異  議  な  し  ––––

委員長  

 ご異議ないものと認め、議案第24号から議案第27号までの4件については、原案のとおり可決、決定いたします。

 続きまして、日程7  議案第28号「在外選挙人名簿から抹消すること」から、日程9 議案第30号「在外選挙人名簿に登録しないこと」までの3件を一括議題といたします。

 事務局の説明をお願いします。

事務局   

 議案第28号  在外選挙人名簿から抹消すること

 次の者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の11に該当する者であるので、在外選挙人名簿から抹消する。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきましては、在外選挙人名簿に登録されている者が、国内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4箇月を経過したことにより、在外選挙人名簿から抹消を行うものです。

 今回につきましては、男性3人、女性3人の抹消となります。

 続きまして、議案第29号  在外選挙人名簿に登録する者を定めること

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の6の規定により在外選挙人名簿に登録する者は、次のとおりとする。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件、在外公館申請につきましては、国外に引き続き3箇月以上住所を有する方から登録申請があり、被登録資格の照会を行った結果、資格を有しておりますので、在外選挙人名簿に登録を行うものです。

 また、登録移転申請につきましては、国外転出をされる方から登録申請があり、国外居住が確認されたことから、在外選挙人名簿に登録を行うものです。

 今回登録を行う方は、女性3人となります。

 登録後の数につきましては、男性102人、女性121人、合計223人となり、国別の登録者数につきましては15頁のとおりとなります。

 続きまして、議案第30号  在外選挙人名簿に登録しないこと

 次の者は、在外選挙人名簿に登録しない。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    志村  真希

 本件につきましては、厚木市から国外に転出される際に、在外選挙人名簿への登録移転申請が行われましたが、その後、転出先の在外公館において、転出後4か月以内に居住が確認できなかったため、申請者にその旨を通知し、登録移転申請による名簿登録は行わないものです。

 今後は、改めて在外公館での申請を行っていただくよう、申請者に案内いたします。

委員長   

 以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員   

 特にありません。

委員長   

 それでは、議案第28号「在外選挙人名簿から抹消すること」から議案第30号「在外選挙人名簿に登録しないこと」までについては、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員   

––––  異  議  な  し  ––––

委員長   

 ご異議ないものと認め、議案第28号から議案第30号までについては、原案のとおり可決、決定いたします。

 続きまして、厚木市長選挙関係です。

 日程10  議案第31号「投票用紙の様式を定めること」及び日程11  議案第32号「点字用投票用紙の様式を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局  

 議案第31号  投票用紙の様式を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙における投票用紙の様式を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 厚木市長選挙における、投票用紙等の地色及び文字等の色の従前からの状況につきましては、別紙のとおり一覧でお示しさせていただいております。

 本件につきましては、公職選挙法第45条第2項の規定に基づき、投票用紙の様式を定めるものです。本様式につきましては、公職選挙法施行規則第5条第1項による、衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式に準じたものとしております。また、選挙管理委員会印は刷り込み式とし、投票用紙の地色は白色、文字色は黒とするものです。

 続きまして、議案第32号  点字用投票用紙の様式を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙における点字用投票用紙の様式を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきましては、公職選挙法施行令第39条第2項の規定に基づき、点字投票を行う場合には、その旨の表示をした投票用紙の交付が義務付けられていることから、前議案と同様の様式に、公職選挙法施行規則第7条に準じ、「点字」の表示を行ったものとしております。

委員長   

 以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員   

 特にありません。

委員長   

 それでは、議案第31号「投票用紙の様式を定めること」及び議案第32号「点字用投票用紙の様式を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員   

––––  異  議  な  し  ––––

委員長   

 ご異議ないものと認め、議案第31号及び議案第32号については、原案のとおり可決、決定いたします。

 続きまして、日程12  議案第33号「不在者投票用外封筒等の委員会印を刷り込みすること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局   

 議案第33号  不在者投票用外封筒等の委員会印を刷り込みすること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙において、不在者投票用外封筒及び仮投票用封筒に押すべき選挙管理委員会の印は、刷り込み式とする。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきまして、不在者投票用外封筒については公職選挙法施行規則第10条、仮投票用封筒については同規則第8条により、「選挙管理委員会印については刷り込み式にしても差支えない」とされていることから、その適用を行うものです。

委員長   

 以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員    

 特にありません。

委員長   

 それでは、議案第33号「不在者投票用外封筒等の委員会印を刷り込みすること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員   

––––  異  議  な  し  ––––

委員長   

 ご異議ないものと認め、議案第33号については、原案のとおり可決、決定いたします。

 続きまして、日程13  議案第34号「自動車・船舶用表示板及び拡声機用表示板の地色等を定めること」、日程14  議案第35号「標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を定めること」及び日程15  議案第36号「選挙運動用ビラ証紙の地模様及び色等を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局   

 議案第34号 自動車・船舶用表示板及び拡声機用表示板の地色等を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車・船舶用表示板及び拡声機用表示板の地色等を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 1  自動車・船舶用表示板

 (1)  木板製(約  縦9cm、横15cm)

 (2)  地  色    白色

 (3)  文字の色    赤色

 (4)  選挙管理委員会の印    刷り込み式

 2  拡声機用表示板

 (1)  木板製(約  縦9cm、横15cm)

 (2)  地  色    白色

 (3)  文字の色    赤色

 (4)  選挙管理委員会の印    刷り込み式

 本件につきましては、公職選挙法第141条第5項の規定に基づき、選挙運動用自動車・船舶用及び拡声機用の表示板について、その地色等を定めるものです。

 続きまして、議案第35号  標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙における選挙運動のための標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 1  標  旗

 (1)  布  製(約  縦130cm、横40cm)

 (2)  地  色    白色

 (3)  文字の色    黒色

 (4)  選挙管理委員会の印    刷り込み式

 2  選挙運動員章

 (1)  布  製(約  縦10cm、横20cm)

 (2)  地  色    白色

 (3)  文字の色    黒色

 (4)  選挙管理委員会の印    刷り込み式

3  乗車・乗船章

 (1)  布  製(約  縦10cm、横20cm)

 (2)  地  色    白色

 (3)  文字の色    赤色

 (4)  選挙管理委員会の印    刷り込み式

 本件につきましては、公職選挙法第164条の5第2項に規定する、街頭演説時に掲げる標旗、同法第164条の7第2項に規定する街頭演説に従事する者が着用する腕章及び同法第141条の2第2項に規定する選挙運動用自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章につき、それぞれの地色等を定めるものです。

 続きまして、議案第36号  選挙運動用ビラ証紙の地模様及び色等を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙において交付する選挙運動用ビラ証紙の地模様及びその色等を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 1  テトロンフィルム製(縦1.5cm、横2.1cm)

 2  台紙の色    シルバー

 3  地模様    さつき

 4  地模様の色    緑色

 5  市章の色    緑色

 6  文字の色    黒色

 本件につきましては、公職選挙法第142条第1項第6号の規定により、2種類以内のビラ16,000枚が頒布できることとなっていますが、同条第7項の規定により、頒布に際し、選挙管理委員会が交付する証紙を貼付することとなりますので、その様式等を定めるものです。

委員長   

 以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員   

 特にありません。

委員長   

 それでは、議案第34号「自動車・船舶用表示板及び拡声機用表示板の地色等を定めること」、議案第35号「標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を定めること」及び議案第36号「選挙運動用ビラ証紙の地模様及び色等を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員   

––––  異  議  な  し  ––––

委員長   

 ご異議ないものと認め、議案第34号、議案第35号及び議案第36号については、原案のとおり可決、決定いたします。

 続きまして、日程16  議案第37号「政談演説会告知用立札、看板類表示板の地色等を定めること」、日程17  議案第38号「政治活動用自動車表示板の地色等を定めること」及び日程18  議案第39号「政治活動用ポスター証紙の地模様及び色等を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局   

 議案第37号  政談演説会告知用立札、看板類表示板の地色等を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙における政談演説会告知用立札、看板類表示板の地色等を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 1 木板製(約 縦12cm、横16cm)

 2 地色 黄色

 3 文字の色 黒色

 4 選挙管理委員会の印 刷り込み式

 本件につきましては、公職選挙法第201条の11第8項の規定により、確認団体が行う政談演説会の告知のために使用される立札・看板の類には、選挙管理委員会が定める表示が必要となることから、その地色等を定めるものです。

 続きまして、議案第38号  政治活動用自動車表示板の地色等を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙において交付する政治活動用自動車表示板の地色等を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 1  木板製(約  縦10cm、横20cm)

 2  地色    黄色

 3  文字の色    黒色

 4  選挙管理委員会の印    刷り込み式

 本件につきましては、公職選挙法第201条の11第3項の規定により、確認団体が使用する政治活動用自動車には、選挙管理委員会が定める表示が必要となることから、その地色等を定めるものです。

 続きまして、議案第39号  政治活動用ポスター証紙の地模様及び色等を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙において交付する、政治活動用ポスター証紙の地模様及びその色等を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 1  テトロンフィルム製(縦3.5cm、横2.5cm)

 2  台紙の色    シルバー

 3  地模様    さつき

 4  地模様の色    薄桃色

 5  市章の色    濃桃色

 6  文字の色    黒色

 本件につきましては、公職選挙法第201条の9第1項第4号の規定により、確認団体は1,000枚以内のポスターを掲示することができますが、同法第201条の11第4項の規定により、当該ポスターには、選挙管理委員会による検印又は交付する証紙の貼付が必要となることから、証紙の交付を行うこととし、その様式等を定めるものです。

委員長   

 以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員   

 特にありません。

委員長   

 それでは、議案第37号「政談演説会告知用立札、看板類表示板の地色等を定めること」、議案第38号「政治活動用自動車表示板の地色等を定めること」及び議案第39号「政治活動用ポスター証紙の地模様及び色等を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員   

––––  異  議  な  し  ––––

委員長   

 ご異議ないものと認め、議案第37号、議案第38号及び議案第39号については、原案のとおり可決、決定いたします。

 続きまして、日程19 議案第40号「ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること」、日程20  議案第41号「ポスター掲示場の様式を定めること」、日程21  議案第42号「ポスター掲示場の表示・注意欄の下に接する区画を選挙啓発のために使用することを定めること」及び日程22  議案第43号「ポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を開始することができる日を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局   

 議案第40号  ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙におけるポスター掲示場の掲示区画の数を次のとおり定める。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 掲示区画の数  5区画

 本件につきましては、「厚木市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程」第2条第2項の規定により、区画数を選挙の都度定めることとなっているため、掲示区画の数を定めるものです。

 続きまして、議案第41号  ポスター掲示場の様式を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙において設置するポスター掲示場の様式は、厚木市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程第2条の様式による。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきましては、「厚木市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程」第2条第1項の規定の様式に準じて設置することとなっているため、同条項の様式により定めるものです。

 市長選挙のポスター掲示場の様式につきましては、28頁の姿図にお示ししたとおり2段となります。1区画の大きさは縦横45センチメートルで、取り付け方法につきましては、フェンス・ブロック塀等には取り付け金具等で、畑等には脚付きにて設置いたします。

 続きまして、議案第42号  ポスター掲示場の表示・注意欄の下に接する区画を選挙啓発のために使用することを定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙において、ポスター掲示場の表示・注意欄の下に接する区画を選挙運動用ポスターの掲示に使用しないときは、当該区画を選挙の啓発のために使用するものとする。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきましては、「厚木市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程」第2条第1項の別記様式により、当該区画については、選挙運動用ポスターの掲示に使用しない場合は、選挙啓発のために使用することができることとなっているため、その規定を適用するものです。

 続きまして、議案第43号  ポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を開始するすることができる日を定めること

 令和9年2月14日執行の厚木市長選挙におけるポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を開始することができる日は令和9年2月7日とする。

 ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4による候補者届の受理後とする。

 令和8年9月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  志村  真希

 本件につきましては、公職選挙法第144条の2第5項の規定により、選挙運動用ポスターの掲示を開始することができる日については、選挙管理委員会が定めることとなっているため、その掲示開始日を定めるものです。

委員長   

 以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員   

 区画を5区画とした理由は。

事務局   

 過去の選挙における立候補者の数に鑑み、5区画とした。

委員長    

 その他、何かありますか。

委  員   

 特にありません。

委員長   

 それでは、議案第40号「ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること」、議案第41号「ポスター掲示場の様式を定めること」、議案第42号「ポスター掲示場の表示・注意欄の下に接する区画を選挙啓発のために使用することを定めること」及び議案第43号「ポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を開始するすることができる日を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員   

––––  異  議  な  し  ––––

委員長   

 ご異議ないものと認め、議案第40号から議案第43号については、原案のとおり可決、決定いたします。

 続きまして、「その他」の選挙管理委員会事業等報告及び9月から11月の行事予定表の説明をお願いします。

事務局   

――    事業等報告、行事予定の説明    ――

委員長   

 以上で事務局の説明が終わりました。何かありますか。

委  員    

 特にありません。

委員長   

 以上で、本日の議案等は、すべて終了いたしました。

 その他で何かございますか。

 なければ、本日の日程は、すべて終了いたしました。

 これで定例選挙管理委員会を閉会といたします。

 お疲れ様でした。

 

午前10時50分        閉会

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