厚木市市街地再開発組合設立促進事業補助金交付要綱

更新日:2021年08月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、市街地再開発事業の主体となる市街地再開発組合設立のため、再開発推進団体が当該地区で実施する組合設立促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で厚木市市街地再開発組合設立促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

  1. 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する事業をいう。
  2. 組合 法第11条の規定により設立される市街地再開発組合をいう。
  3. 準備組合 市が市街地再開発事業実施のため必要な基本計画を作成した区域その他これに類すると市長が認めた区域(以下「計画区域」という。)に存する組合設立を目的とした市街地再開発準備組合(以下「準備組合」という。)をいう。

補助対象及び補助額

第3条

補助金は、組合設立の促進事業に必要な組合費を徴収していると認められる準備組合に対し、交付する。
2 補助金の額は、計画区域における土地又は建物の所有権を有する組合員数に、2,000円を乗じた額に200,000円を加えた額以内とする。

申請書の提出等

第4条

補助金の交付を受けようとする準備組合は、市街地再開発組合設立促進事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 交付申請額の算出方法
  4. 構成員名簿

補助金の決定

第5条

市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知をするものとする。
2 補助金は、前項の規定による交付決定の通知後、交付するものとする。

交付の条件

第6条

市長は、交付決定をするに当たり、次に掲げる条件を付することができる。

  1. この補助金は、市街地再開発組合設立促進事業のために交付するものであり、目的外への使用は一切しないこと。
  2. 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。
  3. 不正な方法により補助金の交付を受けたことが判明した場合には、補助金交付の決定が取り消され、交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものであること。
  4. 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更をしようとする場合は、速やかに市長の承認を受けなければならないこと。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
    1. 各経費間において補助事業の経費の総額の10パーセント以内の額で変更すること。
    2. 補助金交付決定時の補助事業の経費の総額を増減すること。
  5. 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受けなければならないこと。
  6. 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
  7. 規則及びこの要綱の定めに従わなければならないこと。

変更等の承認

第7条

前条第4号及び第5号の規定に基づく市長の承認を受けようとする場合には、変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)に変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

実績報告

第8条

規則第10条の規定による実績報告は、市街地再開発組合設立促進事業実績報告書(第4号様式)に収支決算書を添えて事業完了の日から起算して1月を経過した日又は当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

書類の整備等

第9条

補助金の交付を受けた準備組合は、補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

書類の提出部数

第10条

市長に提出する書類の部数は、1部とする。

届出事項

第11条

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文書をもってその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

  1. 事務所の所在地又は名称若しくは代表者を変更したとき。
  2. 合併し、又は解散し、若しくは組織を変更したとき。

附則

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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