都市再生緊急整備地域(第四次指定)について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

都市再生特別措置法の基本的枠組み図

都市再生本部本厚木駅周辺を指定

 平成16年5月12日、本厚木駅周辺地域約20haが都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域に指定されました。
 厚木市は、3月25日、神奈川県とともに、地域指定に向け届出を行っておりましたが、4月13日に都市再生本部(本部長・小泉首相)の会議が開催され神奈川県内では藤沢市の辻堂駅周辺地域とともに指定されることとなったものです。
 神奈川県中央部の商業、業務の集積地である小田急電鉄小田原線本厚木駅周辺地域において、公益施設をはじめとする建物の共同化・更新、歩行者ネットワークの充実により、にぎわいのある複合市街地の形成をめざすものです。
 厚木市としては、業務核都市推進基本計画における位置付けや、中心市街地活性化法に基づく基本計画の策定など、中心市街地を活性化させるまちづくりを推進しております。
 この都市再生緊急整備地域の指定を受けると、従来の都市計画に基づく規制を緩和することが可能となり、認定事業者への金融支援制度や都市再生促進優遇税制によって資金融資計画等の事業リスクの軽減や採算性に見合った事業の立案・実施が可能となります。
 市といたしましても、民間の創意工夫を十分活かしながら、公益施設をはじめとする建物の共同化・更新を図るとともに、歩行者優先の都市空間を確保することにより、県央地域における良質でにぎわいのある複合市街地の形成を一層推進してまいります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 市街地整備課 市街地整備係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2851
ファックス番号:046-224-4802

メールフォームによるお問い合わせ