市街地再開発事業について
事業の目的
市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき行われる事業で、低層の木造建築物が密集し、住環境の悪化した市街地及び活力の低下した中心市街地の商店街 、公共施設が不十分で都市機能が十分発揮されていない地区等において、建築物の不燃化や街路、公園、緑地などのオープンスペースの確保を行い、市街地の健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。
事業の仕組み
- 敷地を共同化し、高度利用することによって、多くの床や公共施設用地が生み出されます。
- 従前の権利者の権利は、原則として等価で新しくできる再開発ビルの床(「権利床」といいます。)に置き換えられます。
- 事業の資金は、国や地方公共団体からの補助金、再開発ビルの中から権利床を引いて余った床(「保留床」といいます。)の処分金、公共施設用地の売却費等によってまかなわれます。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 市街地整備課 市街地整備係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2851
ファックス番号:046-224-4802
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日