審議会等の運営

更新日:2024年03月15日

公開日:2021年04月01日

1 審議会等とは

  • 地方自治法第138条の4第3項に基づき、法律又は条例により設置されている附属機関及び有識者等の意見をお聞きして、市政に反映させることを主な目的として規定等で設置する附属機関に類する機関のことです。
  • なお、原則として委員の総数の5分の1以上を公募により選出するよう努めるものとします。

2 審議会等の実施状況

審議会等の実施状況は、こちらを御参照ください。

3 附属機関一覧

附属機関の一覧は、こちらを御参照ください。

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協働安全部 市民協働推進課 市民協働推進係
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