地域集会施設の補助制度

更新日:2023年07月05日

公開日:2021年04月01日

地域集会施設建設費等補助金

 自治会が所有し、又は借り受けて管理運営する集会所、自治会館等の施設の整備や運営に対して補助金を交付し、地域住民のコミュニティ活動の推進を図っております。
 補助率及び補助金交付額は、次の表のとおりです。

補助率及び補助金交付額
補助の範囲 補助の割合等
新築費 補助対象経費の70%以内とし、1,500万円を限度とする。
建物購入費 補助対象経費の50%以内とし、2,000万円を限度とする。
増改築費 補助対象経費の50%以内とし、700万円を限度とする。
修繕費 補助対象経費の50%以内とし、100万円を限度とする。
賃借料(借地料にあっては年額3万円以上、借家にあっては年額10万円以上のものに限る) 賃借料の50%以内とし、借地料にあっては年額50万円、借家にあっては年額60万円を限度とする。
用地購入費 用地購入費の50%以内とし、2,000万円を限度とする。
耐震改修費(耐震診断の結果、耐震改修を行う必要があるものに限る) 補助対象経費の80%以内とし、250万円を限度とする。
冷暖房設備の設置等(既存の設備を交換する場合にあっては、現に故障しているもの又は交換時点において設置から10年以上経過しているものに限る) 1台当たり補助対象経費の50%以内とし、5万円を限度とする。
LED照明器具の設置等(既存のLED照明器具を交換する場合にあっては、現に故障しているもの又は交換時点において設置から10年以上経過しているものに限る) 1台当たり補助対象経費の80%以内とし、2万円を限度とする。

1.留意事項
 (1).工事内容によっては、一部補助対象外工事がありますので、計画をされる場合は、
   事前にお問合せください。
 (2).補助希望年度の前年8月末までに事業協議書を提出してください。
 (3).補助の種類によって、提出していただく書類が異なりますので、補助を申請する場合
   は、事前にお問合せください。

2.新築及び用地購入をされる場合
  新築計画をされる場合は、自治会館建設の意思統一や建設場所、建設時期、建設費
の返済計画などの調整を行ってください。
  用地購入の場合は、購入、寄付などの方法により用地を確保されると思いますが、建
設可能な土地であることが基本となりますので、建築指導課、開発審査課等との事前
調整を行ってください。

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市民交流部 市民協働推進課 市民協働推進係
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