自治会を法人化するためには
自治会の法人化については、自治会が自治会館等の財産をもっている又は、保有を予定している自治会等に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記を可能にしようとするもので、平成3年4月2日の地方自治法の改正(260条の2項)により創設された制度です。
この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体を対象としています。したがって、次のような団体は対象となりません。
- 特定の目的の活動だけを行う団体(スポーツ団体)
- 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体(婦人会)
地縁団体認可要件(地方自治法第260条の2第2項)
- 区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。(地方自治法第260条の2第3項)
規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。
認可申請に必要な書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- 保有資産目録・保有予定資産目録
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
以上の書類を受理後、審査を経て法人化を認可します。
詳しくは市民協働推進課にお問合せください。
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更新日:2023年03月02日
公開日:2021年04月01日