平成22年12月24日 厚木市自治基本条例が施行されました

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

自治基本条例の懸垂幕が市役所本庁に設置されている写真

厚木市役所本庁舎に懸垂幕を設置し自治基本条例をピーアール

オレンジ色のベストを着た男性たちが街頭で市民に資料を配布している写真

市民会議メンバーと自治基本条例の制定をピーアール

 厚木市では、自治基本条例の制定に向け、平成20年4月から市民の皆様と共に検討を進めてきました。
 これまで2年以上にわたる検討を経て、厚木市の最も尊重すべき条例と位置付ける「厚木市自治基本条例」を制定し、平成22年12月24日に施行されました。

 この自治基本条例の制定に当たっては、公募市民33人による「自治基本条例の制定を考える市民会議」が、平成20年8月から検討を始め、1年以上にわたり49回の検討会議を重ね、さらに厚木市では初めてとなる市民が企画・運営し、市民から意見をお聴きする意見交換会を開催するなど、本条例の基礎となる提言をまとめていただきました。また、学識経験者や市民活動団体の役員など15人で構成する「自治基本条例策定委員会」を設置し、市民会議からの提言を基に、実効性や分かりやすさなどといった視点で検討をいただき、平成22年3月に答申をいただきました。さらに、市民会議からの提言や策定委員会からの答申を基に、条例(素案)を作成し、平成22年5月1日からの1箇月間、パブリック・コメントを実施し、また、期間中に条例(素案)の説明会を市内4会場で開催するなど、多くの市民の皆様からいただきました、御意見を基に条例(案)を策定し、平成22年市議会9月定例会に提案し「閉会中の継続審査」となっていましたが、同年市議会12月定例会において可決されました。

自治基本条例とは

 自治基本条例は、厚木市の特色をいかした市民が主体のまちづくりを行うためのルールとして、厚木市の自治を推進する上で「最も尊重すべき条例」として位置付けるものです。
 この条例は、厚木市における自治の基本理念(自治を進めるための基本的な考え・方向性)及び基本原則(自治を進めるための基本的なルール)並びに市民、議会及び市長等の役割と責務等を明らかにするとともに、まちづくりへの市民参加及び協働に関する基本的な事項を定めています。

自治基本条例制定の背景

地方分権の進展

 平成12年4月の「地方分権一括法」の施行により、地方自治法を始め457の法律が一部改正、あるいは廃止されました。また、これまで上下関係にあった国と市町村の関係が、対等・協力の関係となり、これまで国の通達などに従って行っていた仕事が、市町村の自らの判断と責任において行えることとなりました。
 このように、地方分権の進展により、市町村は自己決定、自己責任の下、それぞれの地域の特色をいかしたまちづくりが行えるようになりました。(団体自治の進展)
 この地方分権による団体自治の進展に伴い、地方自治の本旨である団体自治と住民自治の両立した行政を実現するためには、もう一方の核である住民自治の進展が不可欠であることから、市は、自己決定と自己責任の下、市民の市政への参加を拡充し、市民と市(行政)との関係を見直すことが必要となってきています。(住民自治の拡充)

社会環境の変化

 戦後の日本の成長を支え、社会基盤整備の進展や市民の生活水準の向上に貢献してきた高度経済成長が終わり、バブル経済の崩壊後、今日まで景気の低迷が続いています。これは、わが国の社会、経済が成熟し、低成長時代へと移行したことを示していると考えられています。
 また、急速な少子・高齢化の進行が社会や地域に大きな影響を及ぼすことが懸念されており、これらの社会・経済の在り方を低成長時代の少子・高齢社会にふさわしいものへと転換することが必要となっています。

市民意識の高まり

 急速な少子・高齢社会の進行など社会環境が変化する中、市民ニーズやライフスタイルの多様化、個別化など市民意識が変化するとともに、地域における人と人との関係の希薄化についても指摘されています。さらに、地震などの自然災害に対する防災対策や急速な少子・高齢化の進行などの地域の課題もあります。
 こうした中、「地域の課題を自分たちで解決しよう」という、市民の皆さんの意識の高まりがあり、自治会を始めNPOやボランティアなどの様々なコミュニティ団体による自主的・自発的な活動が行われています。
 市民の皆さんのこうした自主的・自発的な活動なくしては対応が難しい課題に取り組むため、市民と行政とが対等の立場で協調、協力、連携し合う「協働」が欠かせません。
 そのためには、市民と行政とがそれぞれの責任を確認し、行政が担うべき役割と市民自らが担う役割を適切に分担し、協力し合っていくことが求められています。

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