厚木市公契約条例の公布について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 公契約に従事する労働者等の労働環境の整備や公契約に係る事務及び事業の質の向上を図り、地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする「厚木市公契約条例」を平成24年12月25日に公布しました。

条例の概要

  1. 公契約の基本方針、市の責務、受注者の責務を定めました。
  2. 市長は、毎年、次の公契約に従事する労働者に対して支払われるべき1時間当たりの労働の対価の下限の額(労働報酬下限額)を定め、告示します。
    • 予定価格1億円以上の工事の請負契約
    • 予定価格1,000万円以上の業務の委託(市長等が別に定める契約に限る。)
    • 市の指定を受けたものと市が締結する公の施設の管理に関する協定(市長等が別に定める協定に限る。)
  3. 上記の公契約においては、受注者が労働報酬下限額以上の労働の対価を支払わなければならないこと等、条例の目的を達成するために必要な事項を定めます。
  4. 事業者等で構成する厚木市労働報酬審議会を設置し、労働報酬下限額等について調査・審議していただきます。

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