令和6年度第2回厚木市人権施策推進協議会 会議録
会議主管課 |
市民交流部市民協働推進課人権男女相談係 |
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会議開催日時 |
令和6年10月4日(金曜日) 午後2時から午後3時30分 |
会議開催場所 |
あつぎ市民交流プラザルーム504 |
出席者 |
人権施策推進協議会委員12人 |
説明者 |
人権男女相談担当課長、くらし交通安全課長、同係員 |
令和6年度第2回厚木市人権施策推進協議会
令和6年度厚木市人権施策推進協議会第2回会議を開催しました。
1 案件
(1)(仮称)厚木市犯罪被害者等支援条例について
(2)厚木市人権施策推進指針(案)について
2 資料
(1)(仮称)厚木市犯罪被害者等支援条例について
(2)(仮称)厚木市犯罪被害者等支援条例の構成
(3)犯罪被害者等支援条例の制定に向けた有識者からの意見
(参考資料)意見交換会の開催記録(犯罪被害者等支援条例)
(4)【概要版】厚木市人権施策推進指針、【改定素案】厚木市人権施策推進指針
【会長】
それでは案件(1)(仮称)厚木市犯罪被害者等支援条例について説明をお願いする。
【事務局】
資料1、2、3、参考資料に基づき説明。
【会長】
ただいま説明があった件について何か御意見、質問のある方はいるか。
【委員】
国の基本法ができたのが平成16年、県の条例ができたのが平成21年、厚木市としては、県の条例に従ってこの問題を取り扱ってきたと思う。今回は、この経験と他の市で既にやっている条例における各市の悩み、課題を参考にして厚木市もこのような条例を作ったということで、全体的によくできていると思う。
他の市がいろいろな取組を行っている中で、でてきている課題、参考になった課題はどのようなものがあったかお聞きしたい。
それから厚木市としては、平成21年から県の条例の下で、この課題を取り扱ってきて、厚木市としての独特の課題は出てきているか。相談事例の中で、ほかの市と違う、特に注意しなければいけない課題が議論されていると思われる。それが今回の条例の中で生かされているかどうか。特に市の責務、市民の責務、事業者の責務、随分この十年間でがらりと価値観が変わったり、地域活動も過疎化してしまっている地域がある。地域の責務は昔と大分違っているため、実態をつかみながら、条文を作られたらいいと思う。
【事務局】
他市の条例における課題だが、担当者が相模原市にお話しを聞きに行った際、窓口の対応について、例えば性犯罪などについては女性の職員に対応してほしいといったお話を伺っている。本市としても、そういった職員を充てるような対応をしていこうと考えている。
今までは犯罪被害に係る総合的対応窓口をくらし交通安全課に設置し、相談があった場合は県警からの出向職員等が対応を行い、内容によってはかながわ犯罪被害者サポートステーションにつなげるよう体制を整えていたが、実際にはこちらの窓口への相談はほとんどない状況である。
また、犯罪被害者が居住する自治体の条例の有無によって受けられる支援に差が生じないよう各市町村でも条例の制定を進めている状況であり、県の条例制定のガイドライン等を参考にして、支援策を設定していきたいと考えている。
【委員】
資料の中で、体制をつくる、推進する、図るという表現が多く出てくる。これから内容については具体化されると思うが、例えば社会福祉士などをどうやって組織の中に取り込むか、また、市の窓口において、職員がどのような研修を受けて臨むのかが大切と考える。
また、地域によってはコミュニティが過疎化してしまっている。個人情報の問題がからむので、逆に相談した人がその地域に住みづらくなってしまわないか懸念される。
そのため、具体的な取組を決めて進め、課題が出てくる中で、定期的に見直すというのがいいのではないか。
この条例の内容を全てやるのは大変なことかと思う。平成21年から、神奈川県の条例に基づいて相談を受けてきて、それがどう生きているかが、条例が成功するかどうかのきっかけになるのではないか。我々としても協力していきたいので意識してもらえるとありがたい。
【事務局】
関係機関との情報共有や、地域住民の方への広報啓発を行うことで、犯罪被害者等が置かれている状況を理解し、地域社会で孤立しないよう、しっかり啓発していきたい。
職員に関しては、県の研修制度があるので、支援従事者が研修を受けることで、窓口において、犯罪被害者等に二次被害を与えることがないよう体制を整えていきたい。
また、雇用形態を含め、社会福祉士や精神保健福祉士の採用を検討している。
人材をしっかり確保して犯罪被害者に寄り添った支援を行っていきたいと考えている。
【会長】
ほかに御意見はあるか。
【委員】
支援を行わないことが出来る場合を規定しているが、この社会通念上適切ではないと認められる場合というのは具体的にどのような方を対象としているか。
【事務局】
まず考えられるのは、暴力団等の組織に資金が流れないようにするため、被害者が暴力団員である場合。また、相手が挑発などをして、それが発展して傷害や殺人事件等になった場合。ほかに、犯罪被害者等の定義には家族や遺族も含まれるため、家族間での事件については加害者が犯罪被害者等に該当してしまう場合がある。そういった事案を避けるために条文で規定している。
【委員】
条文の中に受けられない場合を具体的に規定するということか。
【事務局】
条例で具体的には規定せず、各支援の対象者については要綱で定めることとする。
また、条文に関しては意味や解釈を説明する逐条解説を作成する。
【委員】
それは県や他の市町村の条例に倣って作るということか。
【事務局】
そのとおりである。
【委員】
運用については明文化するとトラブルになることもあるため書き方には注意してほしい。
【会長】
ほかに御意見はあるか。
【職務代理】
日常生活等の支援について、市は支援を行うことを規定するとある。経済的負担の軽減、家事、育児にかかる費用の助成、転居及び転出にかかる費用の助成を4月1日の施行を目指して準備をされているが、既存でこういった制度があるのか、それとも新規で実施するのか。
【事務局】
新規で実施する。来年度予算については確定していないが、それぞれの支援に係る予算を計上する方向で調整している。
【委員】
他市と比べてどこにニーズが多いのかに厚木市の特徴が出てくると思う。
最初に予算をとっても、やってみなければ件数はわからないため、次年度からその経験を活かしながら試行錯誤しながらやっていくものだと思っている。
【委員】
日常生活の支援について、被害者の団体の方からお話を伺ったことがあり、すごくデリケートな問題と聞いている。例えば日常生活の中の経済的負担の軽減や家事、子育てに要する費用の助成は具体的な内容はこれから追記されるのか。今の内容だと、どれほど助成されるかが詳しくわからない。
また、他市と比べてだけではなく、厚木市の考えに対して専門家の意見などを聞く場は持っているのか。
【事務局】
日常生活支援や経済的支援については、予算をこれから確保していく部分だが、条例の中ではなく要綱を作り、その中で細かく金額等を決めていくことになる。
例えば今の経済的支援としては、遺族支援金であるとか、重症病支援金、性犯罪被害支援金を考えている。条例と並行して来年4月1日からの施行に向けて作成している。
また、県にも同様の見舞金制度があるため、それと併用して、支援を受けられるようになる。
既に条例や要綱を策定し、運用している先行市の御意見や、資料3にもあるように、被害者支援に取り組んでいる方や有識者の方に御意見を伺っている。例えばカウンセリングは時間が経ってから必要となる場合もあることから、期限については配慮してほしいというような内容など、厚木市の場合はこれから作るという強みもあるので、他市町村における今までの課題、使いやすさ、使いづらさを踏まえながらいろいろな方の御意見を聞いて具体的な内容を検討しているところである。
【会長】
ほかに質問等ないようなので次の案件に移る。
案件(2)厚木市人権施策推進指針(案)について事務局から説明をお願いする。
【事務局】
資料4に基づき説明。
【会長】
ただいまの案件について質問、意見がある方はいるか。
【委員】
前回の令和元年の改定から、5年のサイクルで見直しているが、全部改定しなくてもいいと思う。時代はどんどん変化していくし、価値観も変わったし、地域性も出てきている。部分的な改定を5年に1回ではなく都度やってもいいのではないか。期間を速めて一部分だけ直すようにする方が良いと思う。
話に地域の皆さんへという働きかけが出ているが、厚木市の自治会加入率はどんどん低下している。特に子供会がなくなっている、敬老会がなくなっている、という地域がかなり増え始めた。折角いいものができても、自治会、地域任せにすると、知る人ぞ知るようなものになってしまう。自治会長の理解度や協力の仕方によっても変わると思う。例えば自治会に入っていない人でも話を聞くことが出来る、相談することが出来るなど、各公民館単位で研修の機会を作って根付かせていくといいのではないか。
今は自治会の加入率が減っているため、防災訓練をやるにしても、自分たちの地域や命を守ることすら不安な地域もある。もっと底上げした上でこういったことをやらなければいけないと思う。地域の人に協力しようという意識を持たせることが重要と考えている。そこを御配慮いただけるとありがたい。
【委員】
内容は非常に完成度が高いものとなっており、特別意見を申し上げるものではないが、市民としてお願いしたいことがあるので申し上げたい。
分野ごとに人権施策の方向性が提案されていて、それぞれ非常に重要なものだと認識をしている。予算、人員等の制約がある中で、均等に手厚くしていくということは難しいのではないかと思う。そのため、施策についてはメリハリをつけて行い、何を優先させるかが大切だと思う。特に私は、相談や支援体制。人権被害を受けた方への相談や支援体制の充実をさせてほしいと思う。差別問題などが発生した場合、まずは行政に相談があると思われるが、その際にスピード感を持って問題に対処して問題の解決が図られると、被害が最小限に抑えられる。問題は多岐にわたり、複雑化しているため、市民としてはそういった相談をどの部署に持ち込んだらいいのか、よくわからない。こういった人権問題を総括的に相談を受けるそういった部署を設置していただければより効率的、効果的な機能すると思っている。今後具体的な施策の中身について検討されると思うが、それにあたってはこういったことも検討していただきたいと思う。
【事務局】
相談、支援体制の充実について、それに総括的な相談窓口というお話をいただいた。本市では本庁舎の1階を総合相談窓口としている。少し場所はわかりづらいが、そこにいろいろな相談が来るため、内容によって相談員の方が専門機関に振り分け、紹介を行っている。本指針の説明で、外国につながりのある方が非常に増えているという話をさせていただいた。今、外国語の相談は、スペイン語、ポルトガル語、英語だけだが、ベトナムの方が増えているので、今後対応できるように予算を確保しようとしており、市としても世の中の状況が変わっていく中で、対応できることを考えている。
それから、先ほどの犯罪被害者についても、相談内容が非常に複雑、多様化してきている。それを受ける人材の育成、確保も課題になっていると思われるため、それも含めて今伺った内容はしっかり対応していきたいと考えている。
【委員】
市役所に行くというのはなかなかハードルが高いのではないか。私の個人的なことで申し訳ないが、短歌会をアミューで定期的にやっているが、人が集まりにくい。アンケートをとると時間がないという回答だが、そうではなくて、ここまで来るのが大変で、特にお年寄りは、相談したいことがたくさんあっても交通の便が不便でバスが1時間に1本しかないような地域もある。だから、公民館単位で短歌をやると、みなさん集まってくれる。なぜかというと、普段着で行けて、家族もどこに行っているか安心して、すぐに家に戻れる。できることなら、例えば水曜日や木曜日に公民館で人権の問題について相談を受けるなど、制度化してはどうか。
【事務局】
6月に人権擁護委員が公民館で実施している。
【委員】
人権の相談は、毎週水曜日に本庁舎1階で行っている。また、電話でも受け付けている。来なくてもそこにつながるためそのような体制はある程度できている。ただ、広報が難しいのか、なかなか人が来ないということが実態としてはある。
【委員】
市というのは遠い存在ではないか。現にそういった話を聞くことがある。地元で、近くでやってほしいといった声が圧倒的に多い。
先ほどはやっていることを知らず勝手な事を言ってしまったが、やっているとすればみんなそれを知っているのか。
【事務局】
今お話しに挙がった周知についてだが、御存じない方は御存じないと思う。市役所からは一般的に広報や公民館だより等で周知を行い、LINEの登録をしている方には全員に発信するなど、いろいろとやらせていただいている。ただ、関心のないことを気に留める方は少ないので、関心がある方、そういった悩みを持っている方の目にとまるということが大切であり、そのためにあらゆる方法で市は周知を行っている。
見る側の興味、感覚にも左右されるため、お知らせしたこと全てを、全員に御理解いただくというのは難しいと考えている。
例えば週1回人権擁護委員が公民館をまわるという労力に対して、相談がどれほどあるかだと思う。そういった声が多ければ、市も公民館単位に配属するなどそういったことは検討する必要があると思うが、今はそこまでの状況にはないと考えている。ただ、人権週間に公民館をまわって相談を受けるということもやっている。もし、公民館で相談したいということなら、相談員さんがそこまで行くといった対応も柔軟にとれるようにしたいと思う。
【委員】
市の相談窓口には相談に来る方は多くいらっしゃるのか。
【事務局】
毎日様々な相談を受けている。電話での相談が多い。
予約制の相談とそうでない相談があるが、例えば弁護士の法律相談は件数が多い。
【会長】
県にも人権の電話相談の窓口がある。県内の人権擁護委員が当番として割り当てられている。
【事務局】
法務局でも相談をやられており、人権擁護委員の皆様には積極的に活動していただいていると認識している。
【委員】
悩みを抱えている方が相談するつもりがあれば、例えば公民館でも、電話でも、相談先があるということか。
【事務局】
公民館でも相談を受けられた場合にほかの適切な相談窓口につないでもらうこともできる。
福祉についても、地域包括支援センターが、それぞれの地域の窓口になっており、公民館があれば、民生委員の方もいらっしゃるし、いろいろな場所にいろいろな相談を受けられる方がいるため、お困りになられた方は、とにかくどこでも誰でもいいので声を挙げて相談していただくということが重要と考えている。そこから必ずつながっていくことになる。一人で悩まれることが一番の問題と考えているため、そういった方をどう相談先につなげるかということが大切である。先ほど自治会の話もあったが、そういった隣近所の方とのコミュニティが希薄化している中で閉じこもってしまったりすることがないように地域の目も大切と考えている。
【委員】
一つの例として性的マイノリティなどいろいろな悩みが時代の変化とともに出てきている。相談の事例を、いくつか具体例を示してもらえると、悶々と悩んでいたことが、これも相談できるのかというように安心するのではないか。例えば人権と言われると固く考えてしまう人もいると思う。相談できる範囲をわかりやすく示していただければ相談しやすいのではないかと思うので考えていただきたい。
【会長】
他に意見がなければこれで案件の審議を終了する。
関連ファイル
【資料1】厚木市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 83.2KB)
【資料2】(仮称)厚木市犯罪被害者等支援条例の構成 (PDFファイル: 83.1KB)
【資料3】犯罪被害者等支援条例の制定に向けた有識者からの意見 (PDFファイル: 139.6KB)
【参考資料】意見交換会の開催記録(犯罪被害者等支援条例) (PDFファイル: 181.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2215
ファックス番号:046-221-0275
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更新日:2024年10月23日
公開日:2024年10月23日