令和7年度第2回厚木市人権施策推進協議会 会議録
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会議主管課 |
市民交流部市民協働推進課人権男女相談係 |
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会議開催日時 |
令和8年1月29日(木曜日) 午後2時から午後3時 |
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会議開催場所 |
厚木市役所第二庁舎15階農業委員会会議室 |
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出席者 |
人権施策推進協議会委員13人 |
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説明者 |
くらし交通安全課長、委員、人権男女相談係員 |
令和7年度第2回厚木市人権施策推進協議会
令和7年度厚木市人権施策推進協議会第2回会議を開催しました。
1 案件
(1)厚木市犯罪被害者等支援条例の運用状況について
(2)セクシュアルマイノリティの人権について
(3)その他
2 会議資料
(1)次第
(2)資料1:厚木市犯罪被害者等支援条例の運用状況について
(3)資料2:LGBTQの基礎知識(委員提供)
(4)資料3:厚木市人権施策推進指針に係る事務事業一覧(抜粋)
3 会議概要
1月中に委員の交代があった旨事務局から説明。
案件(1)について
事務局から資料1に基づき説明
以下質疑応答
【会長】
17件の相談件数のうち11件が経済的支援であるとの説明があったが、残りの6件の支援内容についてはどのような支援を行ったか。
【事務局】
支援の内容は、被害に対する支援金、配食やホームヘルパー利用等の生活支援、転居費用等の住居支援、カウンセリング費用の助成。経済的支援が大多数であるが、11件の経済的支援以外については相談員による相談対応、および関係機関への紹介を行い、これも重要な支援のひとつとなっている。
案件(2)について
委員から資料2に基づき説明。
以下委員間の意見交換
【委員】
アンケート調査のセクシュアルマイノリティの割合が4.8~10%と調査によってばらつきがあり、特に10%という数字が多いように感じられ、日本が国際的に見ても特殊な結果であるか、また数字の評価についてお聞きしたい。
【委員】
名古屋の調査が最も低い数字であり、その理由は世帯ごとの調査であり家族に見られる形式であるため、当事者団体から調査方法の妥当性について批判されている。10%や8.2%といった高めの数字が日本の標準と考えられ、海外でも1クラスに1~2人程度が存在するとのイメージが適切である。
身近に実感がない理由は、当事者が親族や周囲に話していても、高齢の親世代は経験がないと言われたり、女性の同性愛者は男性からの好意について問われたりするなど、差別的な反応を受けるため、隠そうとする傾向がある。
芸能人など社会的地位のある者が公開する事例もあるが、歴史的差別の背景があり、親にも隠すことが多い。
【委員】
日本の人口が一億三千万くらいとすると1割が千三百万人となり、少数者と言われる数字ではないように思える。将来的には普通になると考えられるため、政治や社会が真摯に対応し、制度や仕組みを整備する必要があるのではないかと思う。
【委員】
高校生調査ではLGBTQ+に含まれる「クエスチョニング」として、性自認が定まらない、既存のカテゴリに当てはまらない人々も含まれている。アンケートの質問方法によって数字にばらつきが生じる。
また、日本弁護士連合会による同性婚を認めないことが人権侵害であるか検討した手続では当事者が450人以上集まっており、各都道府県から申し立てがあったことは、かなりの母数が存在することを示している。かつて弁護士にも関心を持つ方が少なかったが、報道の影響もありここ10年で著しく変化している。
【委員】
私が仕事をしていた頃にもこのような事例は時折あり、その人から会社に対するいろいろな要望がある。
法令に違反しない範囲で対処するようにしていたが、顕在化した事例はわずかだったので、今日の資料の最初のページでアンケート調査の数字を見て驚いた。
【委員】
マイノリティの問題は基本的に親も味方や当事者である場合が多いが、セクシュアルマイノリティのこどもたちの親というのは大抵マジョリティに属しているため、場合によっては親が敵になってしまうという問題がある。親もセクシュアルマイノリティの問題について一緒にスタートする場合もあるし、こどもが先に自分が多数派と違うのではないかと気づいて、5年、10年後に親がそれを知らされて追いかけるという場合もある。
また、子どもも情報にたどり着くのに時間がかかることがあり、一人で解決しなければいけないケースであったり、親から「ゲイの子どもはいらない」といって追い出されてしまったり、情報を遮断されてしまう、そこから虐待につながってしまうケースがある。
そうやって隠れてしまう問題なので、当事者たちが正しい相談場所にたどり着けるように支援する側からある程度はたらきかける必要がある。
【会長】
テレビなどでセクシュアルマイノリティについて語る人が増えているのは、自分の気持ちを表現しやすくなったための側面もあるのではないか。
【委員】
メディアにおけるホモをモチーフとした気持ち悪い演出や、オネエキャラクターがいじられ役をする構図が改善されてきた。奇異なものとしてではなく、個人として素敵に取り上げられるようになり、メディアの責任が大きいのではないかと思う。地上波で軽蔑的な扱いが放送されると、それを見た大人や子どもが同様の態度を取ってしまう危険性があるため、そういった表現で傷つく人がいることを知る動きを広める必要があると思う。
【会長】
容姿がどうであっても同じ生きていく仲間であり、相手への思いやりの心を大人が子どもに教える責任があると思う。
【委員】
私が仕事で扱う書類の性別欄がなくなってはいないが、書かなくてもよくなってきている。
例えば病院で男性の部屋、女性の部屋とあるように、介護でも男女分けている場面があり、まだ高齢の方の当事者の課題に直面したことはないが、これからは出てくるのではないかと思う。医療や介護の現場における課題があればお聞きしたい。
【委員】
同性婚の訴訟中にお亡くなりになられた方もいるので、表に出てきている人以外にも高齢の当事者の方もいらっしゃると思う。
最近は夫婦でも同じ部屋にしないことが推奨されていたりするため、その時の情勢によって問題が浮かんできたり消えたりするように思う。
医療や介護の現場では、男女のバランスや女性の介助を男性はしないということがあるので、書いてもらわざるを得ない。
学校法人の法務部勤務時に相談用紙の性別欄を塗りつぶして来た相談者がいたが、その後性別欄を削除して約5年運用したが、相談の内容が重要なのであって、性別を事前に知る必要性を感じたことはなかった。
高齢当事者の大部屋利用など稀なケースについては、その人がどうしたいのか聞ける場合は聞いてみる、聞けない場合は戸籍上の性別で対応せざるを得ないが、基本的には穏便に対処できることが多いと思う。
【委員】
以前勤務していた貸しビル内の事務所で、男性職員が性同一性障害の診断書を提出し、女性として生活したいとの申し出があり、女性用更衣室やトイレ利用を希望した。貸しビルであることから、貸主や他企業との調整が困難であったため、理解を求める説明をした。
あとから経産省の訴訟の判決文を見て、女性として社会的に認知されているかによって対応が全く違うようだった。
【委員】
当該訴訟は女性として社会的に認知されているトランスジェンダーの女性が、経産省で女性用トイレ利用を制限されたケースであり、最高裁は女性として生活している期間や状況を個別に判断し、過度な制限は違憲と判示した。ただし判決後も実際の運用改善が進まなかったため、制度面だけでなく社会的な認識変化が必要である。
ホルモン治療をすると、性別が変わる時期があり、多くが多目的トイレを利用し、周囲への配慮を払って生活している。多目的トイレがない場所では、通常のトイレ利用を避ける傾向もあり、インフラの充実が課題である。
多目的トイレの設置には多大な費用がかかることもあるため、既存のトイレを「誰でもトイレ」として表示変更する方法も有効である。
【会長】
勤務していた公民館に多目的トイレがあり、学校でも「みんなのトイレ」として誰でも使えるトイレがあった。
こういった誰でも使えるトイレがあるのは便利だと思う。
【委員】
ある大学で見た、虹色ステッカーで「誰でも使える」と表示するオールジェンダートイレは、セクシュアルマイノリティのみならず、身体的課題を持つ者にとっても支援的環境のシグナルとなり、相談環境も整備されていることが推認できる。
いろいろなところに派生する問題なので、少しずつ解決されればいいと思う。
案件(3)について
事務局が資料3に基づき報告。
質疑なし。
4 閉会
職務代理から閉会のあいさつ
関連ファイル
【資料1】厚木市犯罪被害者等支援条例の運用状況について (PDFファイル: 234.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
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ファックス番号:046-221-0275
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更新日:2026年02月13日
公開日:2026年02月13日