厚木市消費生活懇話会設置規程
趣旨
第1条
この規程は、広く市民から消費生活に関する意見を聴取し、情報を共有化の上、複雑・巧妙化する悪質商法等に対する未然防止の啓発活動を推進するとともに、厚木市消費生活センター(以下「センター」という。)の機能強化を図るため、厚木市消費生活懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
所掌事項
第2条
懇話会は、次に掲げる事項を所掌する。
- 消費生活に関する情報の共有化を図ること。
- 悪質商法等に対する未然防止を図ること。
- センターが行う消費生活に関わる啓発事業等に協力すること。
委員
第3条
懇話会の委員は、公募に応じた市民の中から選任する。
2 懇話会の委員は、生活物資の販売に係わっていない18歳以上の者とする。
3 懇話会の委員の定数は、12人以内とする。
任期
第4条
懇話会の委員の任期は、2年とする。
2 懇話会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 懇話会の委員は、再任されることができる。
役員
第5条
懇話会に次に掲げる役員を置く。
- 会長 1人
- 副会長 1人
2 会長は、委員の相互により定める。
3 会長は懇話会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
会議
第6条
懇話会は、第1条の目的達成のため、必要の都度開催することとし、市長が召集する。
分科会
第7条
懇話会に、第2条に定める所掌事項について活動を行うための分科会を置く。
2 分科会はあらかじめ会長が定めた委員で組織し、分科会には分科会長を置く。
3 分科会長は、分科会委員の相互により定める。
庶務
第8条
懇話会の庶務は、消費生活主管課において処理する。
その他
第9条
この規程に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成28年6月10日から施行する。
この規程は、平成30年5月17日から施行する。
この規程は、令和4年1月19日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 消費生活センター
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15(厚木商工会議所4階)
電話番号:046-225-2155
ファックス番号:046-294-5801
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相談専用電話番号 046-294-5800
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は相談受付しておりません。
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更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日