厚木市立公民館印刷機等利用サービス取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市立公民館(以下「公民館」という。)に設置する印刷機及び複写機を一般の利用に供する厚木市立公民館印刷機等利用サービス(以下「印刷機等利用サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

利用対象

第2条

 印刷機等利用サービスを利用できる者は、公民館を利用する市民及び団体で、自らの資料等の印刷を希望する者(以下「希望者」という。)とする。

利用時間

第3条

 印刷機等利用サービスが利用できる時間は、厚木市立公民館条例施行規則(昭和63年厚木市教育委員会規則第6号)第4条に規定する休館日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除くすべての日の午前9時から午後5時15分までとする。

利用場所

第4条

 印刷機の利用サービスを利用する場所は、公民館の印刷室等とする。

利用方法

第5条

 印刷機等の利用サービス希望者は、自ら機器を操作し、又は公民館職員に操作を依頼し、印刷機利用サービスを利用するものとする。

2 印刷機の利用サービスにおける印刷用紙は、希望者が持参するものとする。

3 複写機の利用サービスにおける複写機用紙は、備え付けの用紙を使用するものとする。

利用に係る費用

第6条

 希望者は、印刷機等利用サービスを利用したときは、次により利用に係る実費を納付しなければならない。

2 印刷機の利用サービスに係る実費は、1原稿につき印刷枚数100枚まで50円とし、印刷枚数が100枚を超える場合にあっては、100枚印刷するごとに20円ずつ加算する。

3 複写機の利用サービスに係る実費は、1枚10円とする。(両面に複写した場合にあっては、20円)

4 印刷機等利用サービスで印刷できる原稿は、日本工業規格A列3番の大きさまでとする。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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