厚木市立公民館団体登録取扱要綱

更新日:2021年06月14日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市教育委員会が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約システムの運用に関する規則(平成16年厚木市教育委員会規則第5号)第2条第1号の規定に基づき、厚木市立公民館及び分館(以下これらを「公民館」という。)を利用する団体の登録手続等について、必要な事項を定めるものとする。

団体の登録要件

第2条

 公民館に登録できる団体は、次に掲げる要件を満たすものとする。

  1. 生涯学習を継続的かつ計画的に行うことを目的とする市民の団体であること。
  2. 5人以上で構成し、市内に在住し、在勤し、又は在学している者が過半数以上を占めていること。ただし、義務教育就学中の児童及び生徒で構成している場合は、成人の指導者を有していること。
  3. 代表者は16歳以上であること。
  4. 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に規定する営利、政治、又は宗教活動等の禁止事項に抵触しないこと。
  5. 運営に必要な組織が確立され、会員名簿を有していること。

登録申請

第3条

登録を受けようとする団体の代表者は、次に掲げる書類を厚木市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

  1. 公共施設予約システム利用団体登録申請書
  2. 団体の会員名簿(会員の氏名、住所、在勤在学区分並びに代表者及び指導者の年齢が分かるもの)

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要に応じて次に掲げる書類の提出又は提示を求めることができる。

  1. 会則又はこれに準ずるもの
  2. 前年度の収支決算書及び活動報告書
  3. 当該年度の収支予算書及び活動計画書

準用

第4条

この要綱に定めるもののほか、厚木市がインターネットにより提供する公共施設予約システムの利用者登録については、公共施設予約システム利用者規約(令和2年1月23日施行)の規定を準用する。

附則

(施行期日)

  1. この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
  2. この要綱を施行するため、この要綱の施行前においても行うことができる。
    (厚木市立公民館の団体・サークル取扱要綱の廃止)
  3. 厚木市立公民館の団体・サークル取扱要綱は、廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 公民館係
〒243-0018
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2513
ファックス番号:046-221-0260

メールフォームによるお問い合わせ