厚木市自治基本条例調整委員会規程
この規程は、厚木市自治基本条例の適正な運用を図るため、厚木市自治基本条例調整委員会の設置等について定めています。
設置
第1条
厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号。以下「自治基本条例」という。)の適正な運用を図るため、厚木市自治基本条例調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所掌事項
第2条
委員会は、次の事項を所掌する。
- 自治基本条例に基づく自治の推進に関すること。
- 自治基本条例の適正な運用に関すること。
委員
第3条
委員会の委員は、別表に掲げる者とする。
委員長及び副委員長
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には自治基本条例所管課長を充て、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議
第5条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができるものとする。
庶務
第6条
委員会の庶務は、自治基本条例所管課において処理する。
委任
第7条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
No. |
職名 |
---|---|
1 |
企画政策課長 |
2 |
行政総務課長 |
3 |
財政課長 |
4 |
地域包括ケア推進課長 |
5 |
こども育成課長 |
6 |
市民協働推進課長 |
7 |
環境政策課長 |
8 |
産業振興課長 |
9 |
都市計画課長 |
10 |
道路総務課長 |
11 |
会計課長 |
12 |
市立病院事務部門経営管理課長 |
13 |
消防総務課長 |
14 |
教育総務課長 |
15 |
選挙管理委員会事務局専任主幹 |
16 |
監査事務局専任主幹 |
17 |
農業委員会事務局専任主幹 |
関連ファイル
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更新日:2024年04月03日
公開日:2021年04月01日