自治会活動補助金等交付要綱

更新日:2021年06月02日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市自治会連絡協議会、地区自治会連絡協議会及び単位自治会(以下「自治会」という。)の健全な運営及び活動の推進に対する補助金及び広報紙等印刷物配布手数料(以下「補助金等」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助金等の名称等

第2条

補助金等の名称、交付先及び内容は、別表第1に定めるところによる。

補助金等の額及び算定資料の提出

第3条

補助金等の額は、別表第2に定めるところによる。
2 市長は、補助金等を算定するに当たり、必要と認めるときは、算定の基礎となる資料の提出を自治会に対して求めるものとする。

補助金の交付時期

第4条

補助金等の交付時期は、別表第2に定めるところによる。

附則

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 自治会等に対する交付金等支給要綱(平成13年4月1日施行)は廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 厚木市自主防災隊活動交付金交付要綱(平成12年4月1日施行)及び防犯灯維持管理交付金交付要綱(平成15年4月1日施行)は廃止する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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