公益通報者保護法に基づく外部の労働者からの公益通報に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する公益通報に係る通報対象事実の調査、法令に基づく措置その他適当な措置をとるための手続を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱で使用する用語の意義は、法の例による。

通報の処理

第3条

 市長は、公益通報として通報を受けたときは、公益通報者、通報対象事実の行為者、通報対象事実の内容、証拠書類の有無等必要な情報を確認するものとする。
2 市長は、前項の通報が公益通報と認められるときは当該通報を受理した旨を、公益通報と認められないときは不受理とした旨又は情報提供として受け付けた旨を当該公益通報者に遅滞なく通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により受理した公益通報が調査済みである等調査をする必要性が認められない場合又は調査を行うことが相当でない特段の事情が認められる場合は、当該公益通報の調査を行わないことができる。
4 第1項の通報に係る通報対象事実について、市長が処分又は勧告等をする権限を有しないものであるときは、市長は、当該公益通報者に対し、処分又は勧告等をする権限を有する機関を教示するものとする。

調査

第4条

 市長は、公益通報に係る通報対象事実の調査を行うときは、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
2 市長は、前項の公益通報に係る通報対象事実の調査に必要と見込まれる期間を当該公益通報者に通知するものとする。
3 市長は、公益通報に係る通報対象事実の調査に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「他の利益」という。)に配慮しつつ、当該調査の進ちょく状況を当該公益通報者に適宜通知するよう努めるとともに、当該調査が終了したときは、その結果を遅滞なく通知するよう努めるものとする。

是正措置の通知

第5条

 市長は、調査の結果、公益通報に係る通報対象事実が認められ、是正措置を行ったときは、他の利益に配慮しつつ、当該措置の内容を当該公益通報者に通知するよう努めるものとする。

公益通報受理後の教示

第6条

 第3条第2項の規定による公益通報の受理後において、当該公益通報に係る通報対象事実について市長以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、市長は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。この場合において、市長は、法執行上の問題がない範囲において、作成した当該通報事案に係る資料を当該公益通報者に提供するものとする。

公益通報管理台帳への記入等

第7条

 市長は、公益通報の処理状況について公益通報管理台帳(別記様式)に必要な情報を記入し、10年間保管するものとする。

協力義務

第8条

 市長は、公益通報の処理について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、協力しないことについて正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
2 市長は、通報対象事実に関し処分又は勧告等をする権限を有する機関が複数ある場合は、連携して調査を行い、又は措置をとる等、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

附則

 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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