厚木市法律援助事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、法律援助事業補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
交付の対象
第2条
補助金は、基本的人権の擁護及び社会正義の実現のため、神奈川県弁護士会(以下「弁護士会」という。)が行う法律援助事業の運営に要する経費に対し、交付するものとする。
補助金交付の申請手続
第3条
弁護士会は、毎年5月末までに補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
事業実績の報告
第4条
弁護士会は、当該年度の補助事業が完了した日又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了した日の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 収支決算書
- 事業報告書
- 事後評価書
補助金の交付時期
第5条
補助金の交付時期は、6月に一括交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
補助額等
第6条
補助金額は、予算の範囲内において交付する。
附則
この要綱は、平成20年1月8日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日