厚木市全国県人会連合会補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市全国県人会連合会( 以下「連合会」という。)が主催する事業又は本市の主催事業に連合会が参加することを通じて、コミュニティ形成の増進及び市民相互の交流を促進するために補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

交付対象事業

第2条

補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) チャリティー事業
(2) ふるさと芸能発表会事業
(3) その他この要綱の目的に沿った事業

交付金額

第3条

補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

交付申請

第4条

交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 役員名簿

交付決定

第5条

市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、補助金交付決定通知書により、連合会に通知するものとする。

交付時期

第6条

補助金の交付時期は、交付決定後、速やかに一括交付する。

実績報告

第7条

連合会は、その事業を完了したとき又は交付を受けた年の会計年度終了後の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書

補助金の返還

第8条

市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 事業を中止し、又は実施しなかったとき。
(2) 交付条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により、不当に補助金の交付を受けたとき。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(厚木市ふるさと芸能発表会開催交付金等交付要綱の廃止)
2 厚木市ふるさと芸能発表会開催交付金等交付要綱(平成11年8月1日施行)は、廃止する。

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