厚木市市民協働事業提案制度実施要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市市民協働推進条例(平成24年厚木市条例第17号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、厚木市市民協働事業提案制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働事業 次のいずれかの事業をいう。
ア 市民提案型事業 市民活動団体自ら企画提案を行う市民協働事業
イ 行政提案型事業 市長等があらかじめ示したテーマ、計画、事業等の概要に対して、市民活動団体が企画提案を行う市民協働事業
(2) 市民活動団体 条例第2条第3号に掲げる市民活動団体をいう。

提案団体の要件

第3条

市民協働事業を提案することができる市民活動団体は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 活動拠点が市内にあること。
(2) 3人以上の役員(代表者を含む。)を置き、かつ、構成員に5人以上の市民がいること。
(3) 運営に関する会則等があり、適正な会計処理が行われていること。
(4) 次年度以降も継続して活動する見込みがあること。

2 前項の規定にかかわらず、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する市民活動団体は、提案することができない。
(1) 厚木市暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団
(2) 代表者又は役員のうち厚木市暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員に該当する者があるもの

対象となる事業

第4条

市民協働事業は、次の各号のいずれの要件も満たすものでなければならない。
(1) 市内で実施される公益的な事業であり、身近な地域課題について、市民活動団体と市長等が協働で実施することにより、その解決を目指す事業であること。
(2) 具体的な効果、成果等が期待でき、市民サービスの向上を目指す事業であること。
(3) 役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と市長等が協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業であること。
(4) 市民活動団体の特性である先駆性、専門性、柔軟性等をいかした新たな視点からの事業であること。
(5) 経費の積算が適正であり、市民活動団体と市長等が協働で実施することが可能な事業であること。
(6) 継続及び発展が期待できる事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、事業が次の各号のいずれかに該当するときは、提案することができない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(6) 市の事業(施策)への要望又は団体の事業への支援を求めるもの
(7) 市民協働事業の実施年度において、国又は他の地方公共団体から補助金等の交付を受けているもの
(8) 市民協働事業の実施年度において、この要綱以外の要綱その他の規程による本市の補助金等の交付を受けているもの
(9) この要綱に基づく市民協働事業を3年実施した団体と同一若しくは構成員を同じくする団体が提案する目的又は内容を同じくするもの

実施期間

第5条

市民協働事業の実施期間は、単年度とする。ただし、毎年度審査を経て3年を限度として提案することができる。

事業の提案

第6条

市民協働事業を提案しようとする市民活動団体は、厚木市市民協働事業提案書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定した期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 企画書(第2号様式)
(2) 事業スケジュール(第3号様式)
(3) 収支予算書(第4号様式)
(4) 役員等氏名一覧表(第5号様式)
(5) 市民活動団体の会則等、会員名簿及び会計書類

担当課の決定

第7条

市長は、前条の規定により市民協働事業の提案書類を受理した場合は、当該市民協働事業の担当課等を決定し、提案した市民活動団体に厚木市市民協働事業担当課決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

市民協働事業選考委員会

第8条

市長は、提案された市民協働事業の書類選考等を行うため、厚木市市民協働事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。

2 選考委員会は、市職員をもって構成し、対象となる事業に係る市の担当課、関係課等の意見及び評価を参考に、第一次審査を行うものとする。

市民協働推進委員会

第9条

条例第11条に規定する厚木市市民協働推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、前条第2項の規定による第一次審査で適当と認められた事業について、第二次審査を行い、その結果について、市長に意見を述べるものとする。

事業の採択

第10条

市長は、推進委員会の意見を踏まえ、市民協働事業として採択又は不採択を決定したときは、その旨を厚木市市民協働事業採択結果通知書(第7号様式)により、提案した市民活動団体に通知するものとする。

経費負担

第11条

市長は、予算の範囲内において、別表に定めるところにより、市民協働事業の経費を負担することができる。

協定書の締結等

第12条

市長は、市民協働事業の実施に当たり、提案した市民活動団体と協定を締結するものとする。

状況報告及び調査

第13条

市長は、市民協働事業の実施期間中において、当該市民協働事業を実施する市民活動団体の構成員から、当該市民協働事業の進捗状況について聴取し、又は調査を行うことができるものとする。

報告書等の提出

第14条

市民協働事業を実施する市民活動団体は、当該市民協働事業が完了した日又は当該市民協働事業の実施に係る市の会計年度が終了した日のいずれか早い日から30日以内に、厚木市市民協働事業実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第9号様式)
(2) 当該市民協働事業に係る帳簿及び領収書等の写し並びにその他収入及び支出についての証拠書類

成果

第15条

市長は、前条に規定する厚木市市民協働事業実績報告書等の提出を受けたときは、その成果について公表するものとする。

書類の整備等

第16条

市民協働事業を実施する市民活動団体は、当該市民協働事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該市民協働事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

附則

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第11条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に第6条の規定による1年目の提案がなされたものについて適用する。

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年度に第6条の規定による3年目の提案がなされたものについては、別表3年目の項中「支援対象経費の合計額の80パーセント以内の額」とあるのは「支援対象経費の合計額以内の額」に、「160万円」とあるのは「200万円」と読み替えるものとする。

附則

この要綱は、令和4年2月14日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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