厚木市ボランティア相談事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、ボランティア活動( 以下「活動」という。) の活性化を図るため、厚木市内で活動を実際に行っている者又はこれから始めようとする者に対して行う、厚木市ボランティア相談事業について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ボランティア相談 ボランティア相談員( 以下「相談員」という。)による活動に対する助言、普及・啓発、ボランティア団体の情報提供等
(2) コーディネート 現地での活動に対する助言、人材育成指導及びボランティア団体間との総合調整等が必要な場合、相談員を現地(厚木市内に限る。) に派遣し、相談日以外に行うボランティア相談
実施日及び場所
第3条
ボランティア相談の実施日は、毎月第3 金曜日の午後1 時から午後4時までとし、市民協働推進課事務室内において行うものとする。ただし、第3 金曜日が祝祭日の場合は、第2金曜日に振り替えて実施するものとする。
2 コーディネートの実施に当たっては、実施日及び派遣場所について、事前に相談員がコーディネート派遣を希望する者と協議し市民協働推進課長の承認を得た上で行うものとする。
相談員
第4条
相談員は、活動全般に関し、豊かな識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
任期
第5条
相談員の任期は、1 年とする。
2 相談員は、再任されることができる。
申込み等
第6条
ボランティア相談の申込みに当たっては、相談を希望する者が、当日までに、市民協働推進課に電話又は窓口申込みにより、予約を行うものする。ただし、相談日の予約状況によっては、当日の申込みができるものとする。
2 1件当たりの相談時間は、1時間以内とする。ただし、1時間が経過した時点で次の相談者がいない場合は、この限りでない。
記録等
第7条
相談員は、相談の記録を、別紙1「ボランティア相談記録票」により記録するものとする。
2 「ボランティア相談記録票」は、市民協働推進課事務室内から持ち出さないものとする。
3 相談員は、コーディネートを行った際、別紙2「コーディネーター派遣経過(結果) 票」を作成し提出するものとする。
秘密の保持
第8条
相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 市民協働推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2101
FAX:046-221-0260
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日